┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘  陳情第14号 総務部管財課所管の西東京市役所田無庁舎の総合管理業務委託契約に関        する陳情(平成22年5月24日受理)  提 出 者 西東京市南町    天 野 敬 也  陳情事項  1 総合管理業務委託契約における契約書記載事項である書面主義を適切に行うよう   求める。  2 契約書及び仕様書記載内容の解釈が西東京市文書事務の手引の内容を踏襲してい   ないので、住民が公開請求しても記載内容を把握できないので改善を求める。  3 職員の積極的な情報収集とその引き継ぎを遅滞なく行うことを求める。  趣旨(理由)   本件は西東京市が誕生して9年間も田無庁舎1階にある駐車場の管理、整理及び警  備において混雑時、庁舎前の市役所通り(通称)に車列ができるなど交通事故誘発の  危険性が放置されてきたことについて、一昨年度より管財課長と管財係長に要望し管  財課として調査し本件警備には別途有資格者が必要であることを知り、それを生かす  べく今年度の仕様書にその旨「警備補助員」の増員を明記されました。その際混雑時  どのタイミングで補助員を出すのか(通常は、シュレッダー業務と記載)を尋ねると  業者と協議すると言われ、新年度になりその協議内容の議事録を公文書開示請求した  ところ話し合いであり協議ではないので議事録をつくらなかったので不存在とのこと  でした。しかし、契約書2条には契約書(約款)に定めているもの、その他記載事項  につき書面を作成するという書面主義が明記されていますが、行政お得意の御都合主  義により都合のよい解釈のため作成しなくてよいということになっています。これは 明らかに契約書を軽視するものであり、公文書開示請求という市民の権利をないがし  ろにし、「行政機関の保有する情報の公開に関する法」及び「西東京市情報公開条例」  を骨抜きにする行為であります。   しかし、本件における有資格に関して警備員に関する法律は9年以上前から存在し  ている法律であり、歴代の担当主事・係長・課長・部長は把握して業務に当たる必要  があり、その旨知り得た情報を引き継ぐことが服務規程の14条に定められております。  本件はその服務規程も守られていないと感じるものです。   また、小林議員のホームページを拝見すると、西東京市ではお役所言葉を使用しな  いように求めた「西東京市文書事務の手引き」を作成したとなっておりますが、本件  はその「西東京市文書事務の手引き」に違反する行為だと誤解を招くか違反行為の疑  いがあります。ぜひ、議会及び委員会として調査及び審査をして、市が行う事象で書  面に起こすとしたものは起こし、あいまいな表現や解釈をせずに市民目線で公表する  ようにしていただきたいと思い、それらを実行していただくよう求め陳情いたします。