┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第17号 C02の25%削減の国際公約実現に協力するため、太陽光発電装置の       設置を普及・促進するための条例制定を求める陳情(平成22年5月27       日受理) 提 出 者 西東京市緑町        八 方 義 忠       西東京市向台町       武 藤 一 人 陳情事項  太陽光発電装置の設置を普及し、促進することを内容とする条例の制定を陳情申し 上げます。 陳情理由 1 地球温暖化防止京都会議(1997年)以降CO2の削減は具体的な世界的課題とし  て認識・合意された。我が国においてもCO2削減に一層努力することが、昨年の  国連総会で宣言され、国際公約化している。   当市においても国際的に公約されたC02 25%削減の目標達成に協力する必要が  ある。 2 太陽光発電装置の利用は、C02の削減効果のほか、建造物等の必要光熱費の自  力供給を可能にし、維持費の削減につながるため、特に公共的建造物に対しては施  設管理費用の支出削減によって財政健全化に貢献することになる。よって条例化し  てその実現を義務づける必要が認められる。 3 民間施設におけるC02の大規模排出源となる工場、オフィス・ビル、マンショ  ンに対して、太陽光発電装置の設置を条例で義務づければC02の大幅な削減が可  能となる。 4 C02の25%削減宣言は、我が国の政策目標としての性質を有することになると  考えられる。よって今後予算措置がされ、地方自治体の事業に対する補助金交付も  増加することが見込まれる。   それによって地方財政への負担は軽減されると思われるので、当市としても後期  基本計画(環2−4 地球温暖化対策の推進)の具体的実現のため、この機会を積  極的に利用すべきである。 陳情内容  上記条例の制定内容については大要以下のように提案する。 1 基本方針 @設置の必要性 A財源の可能性 B市民負担の相当性を検討の際の  基本的要素として、設置の主体及び対象の分化の上、設置の普及・実現の効果的方  策を考える。 2 個別策 (1)公的施設  @ 新設施設については光熱費自給の可能な規模の装置を必ず設置する。  A 既存施設についてもその施設規模・耐用残存期間その他の設置条件を考慮し   て可能な限り設置する。 (2)民間の大規模建造物   工場、オフィス・ビル、大規模マンション等大規模電力消費施設については、  @ 新設の場合は設置を建築許可条件とする。  A 既設の場合は設置を勧告し、助成措置を講ずる。 (3)個人住宅   現在のところ@設置工事費が多額であること A発電能力が少なく、売電によ  る発電コスト回収の効率も少ないことから普及はおくれている。   しかし、CO2排出量の比率は全体の10%以上を占めるところから、設置の必  要は不可欠である。                                    よって、今後の設置費用の低下、発電能力の向上、国の助成措置の拡大等を予  測して、将来的な方策を考える。