┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第18号 議員・市長等特別職の期末手当について現行の2割増し支給を廃止し、       毎年の財政運営の成果に応じて支給額を決定できるよう関係条例の改       正を求める陳情(平成22年5月27日受理) 提 出 者 西東京市向台町   武 藤 一 人 陳情事項  議員・市長等特別職の期末手当に関する以下の条例について、以下の陳情内容に 従って改正することを陳情申し上げます。 @ 西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年条例第28号)  第7条第2項(以下、条例@と呼ぶ) A 西東京市長等の給与等に関する条例(平成13年条例第31号)第4条第2項(以  下、条例Aと呼ぶ) B 西東京市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成13年条例第33号)第4  条第2項(以下、条例Bと呼ぶ) 陳情内容及び陳情理由 1 期末手当2割増し支給条項の廃止について  (1)陳情内容    条例@、同A、同Bの各文言を削除する。  (2)陳情理由   @ 期末手当2割増し支給条項の制定は、バブル期における官民格差を是正す    ることを目的としたものであるが、その後の経済状況が激変した結果、官民    格差は逆転し現状ではもはやその必要は認められない。   A 当市においてはバブル崩壊後にもかかわらず、特別職の報酬等は平成20年    以降大幅に引き上げられており、期末手当の2割増し支給を必要とする状況    は消滅している。   B 地方財政状況の悪化に伴って全国的に一般職については人員削減に加え給    与・期末手当等の削減が断行され、当市においても同様の事態となっている。    そのような状況下で特別職についてのみ期末手当の2割増し支給を維持する    ことは明らかに不公平である。     よって、今後も期末手当の2割増し支給を続けることは、到底一般市民感    情には合わないので直ちに廃止すべきである。 2 期末手当支給額の決定方法について  (1)陳情内容    条例@、同A、同Bの各文言を以下のように改める。    「期末手当の額は、特別職期末手当委員会(注)が毎年その総額を決定する。  期末手当の総額は毎年の決算時の財政状況に基づいて定めなければならない。  特別職期末手当委員会の委員の過半数は公募市民とする。」   (注)「特別職期末手当委員会」は仮称。会議制行政機関の性格を有する。 (2)陳情理由  @ 特別職の報酬等については、一般職と異なり、本来その在任中の職務遂行   の成果を基礎に決定されるべき性質を有する。    特に近年は行政の効率的運営実現のため、評価制度の必要性が認められ採   用されている。よって特別職の職務遂行に対しても、その制度趣旨が生かさ   れるべきである。  A 当市においては、連結以前の市単体の会計に限定しても、本年度末には720   億円を超える借金見込額となり、また、毎年の借金払いとなる公債費支出は   50億円を超える財政状況にある。    そのような財政悪化をもたらすに至った市政経営の責任を明確にするた   めには、業績主義の手法を取り入れて、期末手当の支給額を財政状況に連動   させて決定することが必要である。  B そのためには民間会社の取締役等の報酬等の額の決定方法の例にならって、   各年度ごとに財政状況決算結果を反映して期末手当の支給額を決定すること   が最も有効適切な方法であり、一般市民感情にも合致する。    特に議員の期末手当については、法律上その支給が保障されているもので   はない(地方自治法203条4項)ので、赤字決算の場合には支給しないことに   することも可能である。  C 毎年の期末手当の支給総額の決定は、一般の市民感覚から遊離しないよう   にするため、公募市民を過半数として構成される特別の行政委員会で行う必   要がある。