┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第36号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成22年6月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、特に緊急を要し、議会を招集す る時間的余裕がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定 により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求め る。  (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、 同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第44条第2項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、「前項の規定」を「同項 の規定」に改め、同条第3項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、同条中第5項 を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。 4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、  当該年度の初日において第47条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受  けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、  これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る  所得以外」とする。  第45条第1項中「前条第4項」を「前条第5項」に改める。  第48条第6項中「第2条第12号の7の5」を「第2条第12号の7の7」に、「本 項」を「この項」に改める。  附則第15条を削り、附則第15条の2を附則第15条とし、附則第15条の3を附則第 15条の2とする。    附 則   (施行期日) 第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。   (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」  という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個  人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお  従前の例による。 2 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第44条第2項(同条第4項の規定  により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項  中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい  旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の  所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、  又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において  平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法に  よって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。 3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平  成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始す  る連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分  の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、  なお従前の例による。