┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第42号    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   平成22年6月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23 号)の一部を次のように改正する。  第8条の次に次の1条を加える。  (育児を行う職員の時間外勤務の免除) 第8条の2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため  に請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、時間外勤務(災害その  他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。 2 前項に規定するもののほか、育児を行う職員の時間外勤務の免除に関し必要な事  項は、規則で定める。  第9条第1項中「配偶者」の次に「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含む。第16条第1項及び別表第2 11の項において同じ。)」を加え、 「公務の正常な運営を妨げる」を「公務運営に支障がある」に改め、同条第2項中 「(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することがで きるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項 において同じ。)」を削り、「当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ず ることが著しく困難である」を「公務運営に支障がある」に、「前条第2項に規定す る勤務」を「時間外勤務」に改め、同条第3項中「(以下この項において「要介護 者」という。)」を削り、「配偶者で当該子の親であるものが、深夜」を「配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第16条第1項及び別 表第2 11の項において同じ。)で当該子の親であるものが、深夜」に、「要介護者 のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、」を「第16条 第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護 者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」 と、」に改め、「(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養 育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除 く。以下この項において同じ。)」を削る。  第12条中「介護休暇」の次に「(別表第2に規定する短期の介護休暇を除く。第16 条及び第17条において同じ。)」を加える。  第16条第1項中「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 以下この項において同じ。)」を削る。  別表第2中「(第15条関係)」を「(第9条、第12条、第15条関係)」に改め、同 表11の項を次のように改める。   (子の看護休暇)                1の年において5日の範囲   11 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの  内の期間(9歳に達する日    間にある子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和  以後の最初の3月31日まで    22年法律第164号)に基づく里親制度によって、 の間にある子が複数いる場    都道府県等から委託された子を含む。以下この  合には、10日の範囲内の期    項において同じ。)を養育する職員が、その子  間)              の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその    子の世話又は疾病の予防を図るために必要なも    のとして規則で定めるその子の世話を行うこと    をいう。)のため勤務しないことが相当である    と認められる場合  別表第2に次のように加える。   (短期の介護休暇)              1の年において5日の範囲   21 第16条第1項に規定する日常生活を営むのに 内の期間(要介護者が複数    支障がある者(以下「要介護者」という。)の いる場合には、10日の範囲    介護その他規則で定める世話を行う職員が、当 内の期間)    該世話を行うため勤務しないことが相当である    と認められる場合    附 則  (施行期日)                                1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」  という。)第8条の2に規定する時間外勤務の免除に係る請求、新条例第9条に  規定する時間外勤務の制限に係る請求並びに新条例別表第2 11の項に規定する  子の看護休暇に係る請求及び同表21の項に規定する短期の介護休暇に係る請求は、  この条例の施行の日前においても行うことができる。 (提案理由)  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76号)の一部改正に伴う関係法令の改正等に伴い、所要の規定を整備する必 要がある。