┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第43号    西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成22年6月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市職員の育児休業等に関する条例(平成13年西東京市条例第24号)の一部を 次のように改正する。  第2条を次のように改める。  (育児休業をすることができない職員) 第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、西東京市職員の定年等に関  する条例(平成13年西東京市条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により  引き続いて勤務している職員とする。  第2条の次に次の1条を加える。  (育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間) 第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係  る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。  第3条の見出しを「(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事 情)」に改め、同条第1号中「又は出産」を「若しくは出産」に、「、当該育児休 業」を「当該育児休業」に、「第5条第2号に掲げる」を「第5条に規定する」に改 め、「該当したことにより」の次に「当該育児休業の承認が」を加え、「同号に規定 する」を「同条の規定による」に改め、同条第2号中「、休職」を「休職」に改め、 同条第3号を次のように改める。 (3)育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上   の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間   にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消さ   れた後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。  第3条第4号中「再度の」を削り、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の 1号を加える。 (4)育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子につい   て既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育   児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を   養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合   に限る。)。  第5条を次のように改める。  (育児休業の承認の取消事由) 第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員に  ついて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときと  する。  第6条の見出しを「(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)」に改め、同 条第1項中「3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」を「6月以 内」に改める。  第7条を次のように改める。 第7条 削除  第8条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。  (部分休業の承認) 第8条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同  じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として  行うものとする。 2 西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第  23号)の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認につ  いては、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行  うものとする。  第9条に見出しとして「(部分休業をしている職員の給与の取扱い)」を付し、同 条中「場合には」の次に「、給与条例第16条の規定にかかわらず」を加え、「減じ て」を「減額して」に改める。  第10条に見出しとして「(部分休業の承認の取消事由)」を付する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正前の西東京市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前  の条例」という。)第2条第4号及び第5号に規定する職員並びにこの条例によ  る改正後の西東京市職員の育児休業等に関する条例第2条の2に規定する期間内  に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求並びに改正前の条例第7条第  2号及び第3号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行  の日前においても行うことができる。 (提案理由)  国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93 号)の施行による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の 一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要がある。