┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第45号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成22年6月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第19条各号列記以外の部分中「第321条の8第27項及び第28項」を「第321条の8第 22項及び第23項」に、「、又は第139条第1項」を「又は第139条第1項」に改め、同 条第2号中「、第5項又は第24項」を「又は第19項」に改め、同条第3号中「第321 条の8第27項及び第28項」を「第321条の8第22項及び第23項」に改める。  第31条第3項中「同項第1号の2」を「同項第2号」に、「同項第1号の3」を  「同項第3号」に、「、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号」を「又は 同項第4号」に改める。  第36条の3の次に次の2条を加える。  (個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書) 第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出  しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に  住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者  (以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受  ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し  た申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。  (1)当該給与支払者の氏名又は名称  (2)扶養親族の氏名  (3)その他施行規則で定める事項 2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で  市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項に  ついて異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者か  らその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で  定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申  告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき  給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出  されたものとみなす。 4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給  与支払者が所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受け  ている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、  当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処  理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則  で定めるものをいう。次条第4項において同じ。)により提供することができる。 5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中  「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理  されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された  日」とあるのは「提供を受けた日」とする。  (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書) 第36条の3の3 所得税法第203条の5第1項の規定により同項に規定する申告書を     提出しなければならない者(以下この条において「公的年金等受給者」とい  う。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の  公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から  毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則  で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支  払者を経由して、市長に提出しなければならない。 (1)当該公的年金等支払者の名称 (2)扶養親族の氏名 (3)その他施行規則で定める事項 2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経  由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年にお  いて当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項     の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、  当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5第2項に規定する国税庁長官の承認  を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の  3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した  前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。 3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公  的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日こ市長に  提出されたものとみなす。 4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年  金等支払者が所得税法第203条の5第4項に規定する納税地の所轄税務署長の承認  を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代  えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法  により提供することができる。 5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中  「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者  に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、  「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。  第48条第1項中「第5項、第24項、第27項及び第28項」を「第19項、第22項及び 第23項」に、「第5項、第24項及び第28項」を「第19項及び第23項」に、「同条第27 項」を「同条第22項」に改め、同条第2項中「第321条の8第29項」を「第321条の8 第24項」に改め、同条第3項中「第321条の8第27項」を「第321条の8第22項」に、 「同条第26項」を「同条第21項」に、「本項」を「この項」に、「、第5項又は第24 項」を「又は第19項」に、「同条第28項」を「同条第23項」に改め、同条第4項中「、 第5項又は第24項」を「又は第19項」に、「同条第27項」を「同条第22項」に、「第 321条の8第28項」を「第321条の8第23項」に改める。  第50条第2項中「、第5項又は第24項」を「又は第19項」に、「同条第28項」を 「同条第23項」に、「、第4項又は第5項」を「又は第4項」に改め、同条第3項中 「、第5項又は第24項」を「又は第19項」に、「本項」を「この項」に改める。  第95条中「3,298円」を「4,618円」に改める。  附則第16条の2第1項中「1,564円」を「2,190円」に改める。  附則第19条の3を次のように改める。  (非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例) 第19条の3 市民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第  5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(次項において「非課税上場株  式等管理契約」という。)に基づき同条第1項に規定する非課税口座内上場株式  等(その者が2以上の同条第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条にお  いて「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る  非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、  令附則第18条の6の2第3項で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式  等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税  口座内上場株式等以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡による事  業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を  計算するものとする。 2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税口座からの非  課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下こ  の項において同じ。)があった場合には、当該払出しがあった非課税口座内上場  株式等については、その事由が生じた時に、令附則第18条の6の2第2項で定め  る金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株  式等管理契約に基づく譲渡があったものと、同法第37条の14第4項第1号に掲げ  る移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税口  座を開設し、又は開設していた市民税の所得割の納税義務者については、当該移  管、返還又は廃止による払出しがあった時に、その払出し時の金額をもって当該  移管、返還又は廃止による払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に相当す  る数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の同法第37条の11の3第2項に規  定する上場株式等の取得をしたものとそれぞれみなして、前項及び附則第19条の  規定その他のこの条例の規定を適用する。  附則第20条の4第1項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税 法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方 税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例 法」に改め、同条第2項第3号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例 法」に改め、同条第3項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、 「第3条の2の2第2項」を「第3条の2の2第3項」に改め、同条第5項第3号中 「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第6項中「租税条 約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、 法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、 法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める。  附則第20条の5第1項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に 改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当  該各号に定める日から施行する。 (1)第19条各号列記以外の部分、第2号及び第3号、第31条第3項、第48条第1項   から第4項まで、第50条第2項及び第3項並びに第95条の改正規定並びに附則第   16条の2第1項の改正規定並びに次条第6項及び附則第3条の規定 平成22年10   月1日 (2)第36条の3の次に2条を加える改正規定及び次条第2項から第4項までの規定    平成23年1月1日 (3)附則第19条の3の改正規定及び次条第5項の規定 平成25年1月1日  (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」  という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個  人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお  従前の例による。 2 新条例第36条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及  び第2項に規定する申告書について適用する。 3 新条例第36条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に  規定する申告書について適用する。 4 平成23年中に新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合に  おいては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書  に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法  律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による  申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含  む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる  事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 5 新条例附則第19条の3の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税につい  て適用する。 6 新条例第19条、第31条、第48条及び第50条の規定は、平成22年10月1日以後に解  散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市  民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併  による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び  各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。  (市たばこ税に関する経過措置) 第3条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課し  た、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第  2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売  渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業  者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第  6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得  税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定に  より製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たば  この製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されるこ  ととなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの  者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者  が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理  する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の  所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を  課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな  される製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各  号に定める税率により市たばこ税を課する。 (1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円 (2)新条例附則第16条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円 3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行  規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申  告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。 4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に  係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行  規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければなら  ない。 5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定する  もののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並びに第101  条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1項若しく  は第2項、」とあるのは「西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成22年西  東京市条例第 号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」  という。)附則第3条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第98条第1項若  しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第3条第3項」と、新条例第  94条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例附則第3条第2項」と、新  条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とある  のは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記  第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正  条例附則第3条第4項」と、新条例第101条第2項中「第98条第1項又は第2項」  とあるのは「平成22年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。 6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内  に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定  により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、  当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定に  より当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当  する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額  から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売  販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき  申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載  した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。 (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)等の施行等に伴い、所 要の改正を行う必要がある。