┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第17号    訴えの提起について  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    訴えの提起について  下記のとおり訴えを提起する。                記 第1 訴訟当事者    西東京市南町     原告 西東京市    東京都調布市     被告 ■■■        ■■■ 第2 事件名 建物明渡し等請求事件 第3 事件の概要  1 本件は、西東京市南町五丁目461番4の敷地内に存する市有財産である南口代   替店舗(イング)(以下「本件建物」という。)の1階5号(面積20.02u)    (以下「賃貸部分」という。)及び共用部分(以下「共用部分」という。)を   不法に占有する賃借人である被告■■■(以下「被告1」という。)及び連   帯保証人である被告■■■(以下「被告2」という。)に対し、賃貸部分及   び共用部分の明渡し並びに明渡しまでの債権(滞納している賃貸部分の賃料、   管理費及び共益費並びに使用損害金(6に規定する本件契約を解除した平成21   年1月12日の翌日から明渡しまでに係る賃料、管理費及び共益費相当額分))   の支払を求め、訴えを提起するものである。  2 本件建物は、旧田無市(平成13年1月21日以後は西東京市)において実施した   都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく田無都市計画田無駅北口地区第   一種市街地再開発事業(以下「再開発事業」という。)により、田無駅北口前   から立ち退くこととなった当該駅前に店舗を借りていた営業者等の生活再建策   の一環として、平成3年1月に旧田無市が設置した代替店舗である。当初は、   旧田無市が第3セクターである田無都市開発株式会社(平成13年8月1日以後   は株式会社アスタ西東京)に一括して賃貸し、同社が各テナントに賃貸すると   いう転貸借方式により管理していたが、平成9年2月から所有者である旧田無   市(平成13年1月21日以後は西東京市)が直轄管理をしているものである。  3 被告1は、再開発事業の施行地区内(田無駅北口前)に店舗を借りて水産練り   製品の製造販売業をしていたが、再開発事業に伴い田無駅北口前から立ち退い   たため、平成3年2月1日から本件建物の建物賃貸借契約を、田無都市開発株   式会社と締結し、3年ごとに契約を更新してきた。平成18年2月1日に、被告   1と西東京市は、賃貸借期間を同日から平成21年1月31日まで、賃料を月額   50,290円(消費税込みで52,804円)並びに管理費及び共益費を実費とする建物   賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結している。当初被告1は、水   産練り製品の製造販売業をしていたが、その後、被告2が共用部分である荷さ   ばき所(以下「荷さばき所」という。)においておでんの屋台の営業を行うよ   うになり、平成18年10月ごろからは賃貸部分での水産練り製品の製造販売業を   行わなくなった。  4 被告1は、平成19年9月ごろから賃貸部分の賃料並びに管理費及び共益費(以   下これらを「賃料等」という。)を滞納し、再三の督促にもかかわらず、その   滞納した賃料等の支払はなされなかった。その後、西東京市は、被告らに対し   て、平成20年9月24日付けの通知書により本件契約に係る滞納している賃料等   及びその賃料等に係る遅延損害金(以下「滞納賃料等」という。)を同月30日   までに全額支払うよう催告したが、同日を経過しても支払はなされなかった。  5 また、被告らは、荷さばき所でのおでんの屋台の営業及び共用部分である廊下   での荷物の常置に対して、西東京市が当該営業の中止及び当該荷物の撤去を求   めたにもかかわらず、それらの求めにも応じることはなかった。  6 西東京市は、被告1に対し、平成21年1月9日付けの通知書で、本件契約を債   務不履行により解除する旨の意思表示をし、同通知書が到達した同月12日に本   件契約を解除した。  7 被告2は、本件契約の解除後も賃貸部分及び共用部分から退去せず、滞納賃   料等を支払うこともなく荷さばき所においておでんの屋台の営業をしていた。   平成21年8月に西東京市が荷さばき所に通じる扉を施錠する措置を講じたため、   その後共用部分である廊下においておでんの屋台の営業を始め、西東京市や消   防署等からの撤去の指導にも従わず、同年11月にはなべを焦がしたことが原因   で警報が作動し消防署や警察署が出動する事態となった。  8 西東京市は、本件建物内の他のテナント及び来館者の安全性を強く危ぐし、共   用部分の不正使用を続ける被告らに対し、賃貸部分及び共用部分の明渡し並び   に明渡しまでの債権の支払を速やかに履行するよう求めるものである。 第4 訴訟において上記請求が認容されないときは、上訴するものとする。    また、訴えの提起の後において、上記訴訟の目的を達成するため特に必要があ   る場合には、訴えの変更ができるものとする。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、この議 案を提出する。