┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第18号    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23 号)の一部を次のように改正する。  第9条の次に次の1条を加える。  (超勤代休時間) 第9条の2 任命権者は、西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東  京市条例第34号)第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員が  請求した場合には、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支  給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、  規則で定める期間内にある第3条又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り  振られた日(第11条において「勤務日等」という。)(次条第1項に規定する休  日及び第11条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一  部を承認するものとする。 2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特  に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務するこ  とを要しない。  第11条第1項中「第3条又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日 (以下この条において「勤務日等」という。)」を「勤務日等」に改め、同項ただし 書中「、休日」を「、第9条の2の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、 休日」に改める。  第16条第3項中「(平成13年西東京市条例第34号)」を削る。  別表第2 11の項中「)の子」の次に「及び児童福祉法(昭和22年法律第164号) に基づく里親制度によって、都道府県等から委託された子」を加え、「6日」を「10 日」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」  という。)第9条の2及び第11条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下  「施行日」という。)以後に行った新条例の規定による時間外勤務について適用  し、施行日前に行った改正前の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する  条例の規定による時間外勤務については、なお従前の例による。 3 新条例別表第2 11の項の規定は、施行日以後の子の看護休暇から適用する。 (提案理由)  時間外勤務手当の60時間超えの振替について定めるとともに、子の看護休暇につい て規定を整備する必要がある。