┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第21号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第22条第1号中「100分の4.00」を「100分の4.50」に改め,同条第2号中「100分 の15」を「100分の10」に改め,同条第3号中「14,700円」を「17,200円」に改め, 同条第4号ア中「9,300円」を「11,800円」に改め,同号イ中「4,650円」を「5,900 円」に改める。  第23条中「44万円」を「47万円」に改め,同条第1号ア(ア)中「8,820円」を 「10,320円」に改め,同号イ(ア)中「5,580円」を「7,080円」に改め,同号イ (イ)中「2,790円」を「3,540円」に改め,同条第2号ア(ア)中「5,880円」を 「6,880円」に改め,同号イ(ア)中「3,720円」を「4,720円」に改め,同号イ (イ)中「1,860円」を「2,360円」に改める。  第24条中「44万円」を「47万円」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 この条例による改正後の第22条から第24条までの規定は,平成22年度分の保  険料から適用し,平成21年度分までの保険料については,なお従前の例による。 (提案理由)  保険料率等を改定する必要がある。