┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第23号    西東京市立児童館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                     提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立児童館条例の一部を改正する条例  西東京市立児童館条例(平成13年西東京市条例第114号)の一部を次のように改正する。  第3条第1号中「日曜日」の次に「。ただし、規則で定める館については、市長が定め る日曜日とする。」を加える。  第4条第1項に次のただし書を加える。   ただし、規則で定める館の利用時間は、午前9時15分から午後9時までのうち市長が  定める時間とする。  別表第1西東京市立ひばりが丘児童館の項中「西東京市立ひばりが丘児童館」を「西東 京市立ひばりが丘児童センター」に改め、同表西東京市立下保谷児童館の項を次のように 改める。  西東京市立下保谷児童センター   西東京市下保谷四丁目3番20号  別表第2西東京市立東伏見第二学童クラブの項中「西東京市東伏見六丁目1番28号」を  「西東京市東伏見六丁目1番17号」に改め、同表西東京市立東伏見学童クラブの項中「西 東京市東伏見六丁目1番36号」を「西東京市東伏見六丁目1番17号」に改め、同表西東京 市立保谷柳沢児童館東伏見分室の項を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当  該各号に定める日から施行する。 (1)別表第1西東京市立下保谷児童館の項の改正規定及び別表第2の改正規定 平成22   年10月1日 (2)別表第1西東京市立ひばりが丘児童館の項の改正規定 平成23年2月1日 (経過措置) 2 別表第2の改正規定の施行の際、現にこの条例による改正前の西東京市立児童館条例  の規定により西東京市立保谷柳沢児童館東伏見分室の利用の承認を受けている者は、平  成22年10月1日以後は、この条例による改正後の西東京市立児童館条例の規定により西  東京市立保谷柳沢児童館の利用の承認を受けた者とみなす。 (提案理由)  西東京市立児童館及び学童クラブの建替え等に伴い位置等を改めるほか、規定を整備す る必要がある。