┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第30号    東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託について  上記の議案を提出する。   平成22年2月26日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託について  東京都後期高齢者医療広域連合の葬祭費の事務を、地方自治法(昭和22年法律第 67号)第252条の14の規定に基づき、別紙規約により受託する。 別紙    東京都後期高齢者医療広域連合と西東京市との間における葬祭費の事    務委託に関する規約  (葬祭費の事務の委託) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、東  京都後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、西東京市(以下「乙」  という。)に対し、西東京市後期高齢者医療に関する条例(平成20年西東京市条  例第6号)第3条に規定する被保険者の死亡に関して、東京都後期高齢者医療広  域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条  例第44号。以下「広域連合条例」という。)第1条の2に規定する葬祭費に関す  る事務(以下「葬祭費事務」という。)を委託する。  (委託事務の管理及び執行) 第2条 葬祭費事務の管理及び執行については、広域連合条例、東京都後期高齢者医  療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東京都後期高齢者医  療広域連合規則第6号)等(以下「広域連合条例等」という。)に定めるところ  によるものとする。 2 前項に定めるもののほか、葬祭費事務の管理及び執行に関し必要な事項は、乙が  別に定めることができる。  (委託事務に関する経費の支弁) 第3条 葬祭費事務の委託に要する経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して  別に定める。  (広域連合条例等改正等の場合の措置) 第4条 甲が、葬祭費事務の委託について適用される広域連合条例等を制定し、又は  改廃しようとする場合においては、甲はあらかじめその旨を乙に通知しなければ  ならない。 2 乙が、第2条第2項の規定に基づき葬祭費事務の委託についての定めを制定し、  又は改廃しようとする場合においては、乙はあらかじめその旨を甲に通知しなけ  ればならない。  (事務の調整) 第5条 この規約に定めるもののほか、葬祭費事務の委託に関し必要な事項又は疑義  が生じたときは、甲及び乙が協議して別に定める。    附 則  この規約は、平成22年4月1日から施行する。 (提案理由)  東京都後期高齢者医療広域連合の葬祭費の事務を受託する必要がある。  なお、この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づ き、提出するものである。