┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議員提出議案第9号     中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書  上記の議案を会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成22年3月29日               提出者 西東京市議会議員 小 幡 勝 己               賛成者 西東京市議会議員 遠 藤 源太郎                   西東京市議会議員 納 田 さおり                   西東京市議会議員 岩 越 笙 子    中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書  金融機関に中小企業等の金融の円滑化を促す「中小企業等金融円滑化法」が平成21 年12月4日に施行され、約3ヵ月になります。同法は、弾力的な融資、返済緩和など の貸し付け条件変更、旧債の借りかえ等、中小企業支援を旨とした適切な措置をとる よう金融機関に努力義務を課しています。  しかし、「貸付条件変更対応保証制度」を申請できる企業の資格要件が、既に別の信 用保証を受けている企業や、政府系金融機関の日本政策金融公庫・商工中金等から融 資を受けている企業は対象外となっていることから、本保証制度の対象は、信用保証 協会や政府系金融機関から融資を受けていない企業、すなわち財務体質のよい優良企 業に限定されるということになり、制度の趣旨から見て対象企業は皆無であり、制度 が完全に骨抜きになっていると言わざるを得ません。  実際に、これまでに利用した中小企業はわずかです。日本経済新聞社が今年1月22 日にまとめた「中小企業経営者調査」によると、「中小企業等金融円滑化法」の利用に 対し「既に利用した」という回答は4%、「利用する予定」は2%にとどまり、逆に「利 用しない」「利用は難しい」は合わせて83%にも上り、中小企業の円滑な資金繰りを 図るには同法は実効性が不十分であることが明らかです。  しかも、厳しい経済情勢により、売り上げ減少に苦しむ中小企業の資金繰りは年度 末に向かってー層逼迫することが懸念されます。  よって国は、「中小企業者等において経営の安定化や活性化が確保されるよう、長期 にわたって資金供給に万全を期す」という同法の附帯決議の趣旨を踏まえ、一日も早 く同法が真に実効性あるものとなるようあらゆる手だてを講じるよう、強く要請する ものです。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成22年 月 日                       西東京市議会議長 浅 野  司  提出先 内閣総理大臣、金融担当大臣