陳情第38号 容器包装リサイクル法に基づくプラスチックリサイクルを平成14年4月1日から       開始することを求める陳情(平成13年9月10日受理) 提 出 者 西東京市ひばりが丘北                NPO法人ごみ問題5市連絡会 坪 井 照 子  外4名 陳情主旨 1.14年4月1日から容リ法に基づくプラスチックリサイクルを始める。 2.それまでは、容器包装リサイクル法(以下、略して容リ法)により分別したプラスチック  を最終処分場に持って行くか、分別保管し、容リ法開始とともに再資源化するために戻す。 3.本格的な容リ法によるリサイクルは15年4月1日までに行う。 内   容 1.市民は、当面プラスチックを不燃物として分別し、柳泉園組合は敷地内、または他の適当  な場所で、手選別で容器包装プラスチックを分別、圧縮梱包する。 2.申請は、平成13年度中に、計画を環境省に提出する。 3.梱包したプラスチックは、再商品化するため指定法人に引き取ってもらう。 4.コスト上は、燃やしたり埋め立てたりする点を考えても採算がとれる。 5.平成13年度中は、とりあえず柳泉園組合で容器包装プラスチックを分別の上、最終処分場  に持って行き、埋め立てずに保管するか、それ以外の保管する場所があれば、そこに保管す  る。また、業者に委託することも考えられる。 6.平成14年4月1日から、容リ法が始まれぱ、最終処分場から再商品化事業者に引き渡す。  日の出の環境負荷の低減となる。 7.本格的とは  (1)市民が容器包装のプラスチックを分別する。  (2)各市が分別したものを運搬収集する。  (3)各市にストックヤードをつくり、圧縮梱包場所を準備する。  以上を行うことによる利点として 1.もし現状の基本計画のままプラを燃やせば、廃棄物法違反となるが、それを回避できる。 2.循環型社会基本法に基づく、自治体、国民の責任を果たすことができる。 3.プラスチックを燃やすことによって排出されるダイオキシンや、有害化学物質、重金属汚  染の害を減らすことができる。 4.容リ法の早期実現(これによってプラスチックの生産、使用の抑制を図る)。 5.ごみの分別の習慣がさらに根づき、ごみ減量化が進み、ごみ処理コストが軽減される。 6.将来の生ごみの生物処理への移行がスムーズに進み、ごみゼロに1歩近づく。