陳情第41号 西東京市議会の定数に関する陳情(平成13年9月14日受理) 提 出 者 西東京市芝久保町           白 川 嘉 道 陳情趣旨  憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、 法律でこれを定める」と、また第93条では「地方公共団体には、法律の定めるところにより、 その議事機関として議会を設置する」「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める その他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定めています。これを 受けて、地方自治法は第96条で議決事件を定めています。条例の制定または改廃、予算・決算、 契約などの議決など、その権限を定めています。  議員は、住民の立場に立って行政をチェックし、住民の声や願いを実現するために必要な提 案をし、条例をつくるなど重要な役割を持っています。税金の使い方を市民の立場でチェック し、また多様な市民の声を議会に反映させ、市民に信頼される議会とし、議会制民主主義を守 り発展させる上で、議員の定数は少なけれぱよいということにはなりません。  地方自治法の改正や減数条例で議員の定数が削減されてきたのが実態であり、むしろ法定数 いっぱいの議員数とすべきものと考えます。  以上の理由で次のとおり陳情いたします。 陳情項目  法定数いっぱいの議員定数とすることを求めます。