陳情第20号 難病者福祉手当の存続に関する陳情(平成14年6月3日受理) 提 出 者 新宿区下落合        東京肝臓友の会会長  中 島 小 波 陳情要旨  ウイルス性肝臓病患者(都の医療費助成認定患者)の難病者福祉手当を3年間、経過措置と して存続してください。 陳情の理由  東京都は平成14年10月から、都が単独で行っている難病医療費助成のうち、「慢性肝炎」、  「肝硬変・ヘパトーム」は希少性がなく「原因もほとんどが肝炎ウイルスによるものと解明さ れ、治療法もある程度確立した」として、対象から外すとしています。  ウイルス肝炎については、昭和49年10月から東京都の特殊疾病(難病)として医療費助成 制度の対象になりました。この間、原因ウイルスの特定、効果的な治療法はめざましく進歩し ましたが、C型は新たな抗ウイルス剤とインターフェロンの併用療法で効果が期待されたとし ても、ウイルスの排除、数値の安定は40〜50%程度で、B型は数値の変動が激しい場合は肝硬 変・肝がんへの進行が早く、まだ決め手になる治療法は確立していません。多くの患者は週3 〜5回の静脈注射や肝庇護剤の治療に頼っているのが現状で難治性疾患(難病)であることに 変わりはありません。  東京都は、このような患者の実態から既存の認定患者には経過措置として3年間は現行制度 を適用するとしていますが、このことはウイルス肝炎が現在でも難治性疾患(難病)であるこ とを都みずからが認めたものです。  肝炎患者は長期の療養を強いられるため、収入を得る機会も少なく通院や治療費の負担が重 く家計を圧迫しており、「難病者福祉手当」は患者にとって経済的負担の支えになっています。  以上の理由から、平成14年10月から3年間既存の認定患者につきましては、「難病者福祉手 当」を存続してくださるようお願い申し上げます。