議案第19号    西東京市財政状況の作成及び公表に関する条例  上記の議案を提出する。   平成13年3月9日                  提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市財政状況の作成及び公表に関する条例   (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定  による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定  めるものとする。   (公表の時期) 第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。 2 天災その他避けることができない事故等により前項の期日に財政状況を公表する  ことができないときは、市長は、事故等の止んだ時から1月以内において期日を  定めてこれを公表しなければならない。   (公表の要領) 第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日  から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及  び市長の財政方針を明らかにするものとする。  (1)収入及び支出の概況  (2)住民の負担の概況  (3)公営事業の経理の概況  (4)財産、公債及び一時借入金の現在高  (5)その他市長が必要と認める事項 2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月  30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の  概況を明らかにするものとする。 3 市長は、財政状況の掲載事項の基礎となる事実及び数字を記載した文書をその付  表として添付することができる。   (公表の方法) 第4条 財政状況の公表は、市の広報により行う。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由) 財政状況の作成及び公表について必要な事項を定める必要がある。