議案第50号    固定資産評価員の職務を市長が行うことについての専決処分について  上記の議案を提出する。   平成13年5月18日                  提出者 西東京市長 保 谷 高 範    固定資産評価員の職務を市長が行うことについての専決処分について  固定資産評価員の職務を市長が行うことについて、緊急を要し、議会を招集す る暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定によ り別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。   (提案理由)  固定資産評価員の職務を市長が行うこととする必要がある。 ───────────────────────────────────────── 専決処分第16号              専決処分書  固定資産評価員の職務を市長が行うことについて、緊急を要し議会を招集する 暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、 次のとおり専決処分する。   平成13年3月31日                 西東京市長 保谷 高 範    固定資産評価員の職務を市長が行うことについて  地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第4項の規定に基づき、 固定資産評価員の職務は市長が行うものとする。