議案第51号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成13年5月18日                 提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について   西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集す る暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定によ り別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。   (提案理由)  地方税法の改正に伴い、関連規定を整備する必要がある。 ───────────────────────────────────────── 専決処分第17号                専 決 処 分 書  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分する。   平成13年3月31日                       西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第19条中「第321条の8第7項及び第8項」を「第321条の8第9項及び第10項」に、  「又は第4項」を「又は第6項」に改める。  第34条の2中「第11項」を「第12項」に改める。  第48条第1項中「第4項、第7項及び第8項」を「第6項、第9項及び第10項」に、  「第4項及び第8項」を「第6項及び第10項」に、「同条第7項」を「同条第9項」 に、「又は法第321条の8」を「又は同条」に改め、同条第2項中「第321条の8第9 項」を「第321条の8第11項」に改め、同条第3項中「第321条の8第7項」を「第 321条の8第9項」に、「同条第6項」を「同条第8項」に、「係る法第321条の8」 を「係る同条」に、「第4項」を「第6項」に、「法第321条の8第8項」を「同条 第10項」に改め、同条第4項中「第4項」を「第6項」に、「同条第7項」を「同条 第9項」に、「第321条の8第8項」を「第321条の8第10項」に改める。  第50条第2項中「第4項」を「第6項」に、「同条第8項」を「同条第10項」に改 め、同条第3項中「第4項」を「第6項」に改める。  第63条の3の見出しを「(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産 税額のあん分の申出)」に改め、同条第1項中「第352条の2第3項」を「第352条の 2第5項」に改め、同条第2項中「前項」を「前3項」に改め、「当該共用土地納税 義務者」の次に「又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適 用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)」を加え、同項を同 条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。 2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項におい  て「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分の申出は、同条  第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特  定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規  定する被災年度(第3号及び第74条の2において「被災年度」という。)の翌年  度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載  し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して  行わなければならない。  (1)代表者の住所及び氏名  (2)特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途  (3)特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋    (次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日に   おける所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途  (4)特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因とな   った震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第74条の2第   1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細  (5)各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土   地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合  (6)法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて   定めた割合及び当該割合の算定方法 3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の  3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出につい  ては、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適  用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮  換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特  定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮  換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を  適用する。  第74条の次に次の1条を加える。   (被災住宅用地の申告) 第74条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条  第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適  用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けよう  とする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日までに  次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申  告書を市長に提出しなければならない。  (1)納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令第52条の13第   1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である   場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは   第2号に掲げる者との関係  (2)法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号にお   いて「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の   住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積  (3)被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及   び家屋番号  (4)前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した   日時及びその詳細  (5)当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受   けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供す   る土地として使用することができない理由  (6)その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分  又は翌々年度分の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。  第75条第1項中「前条」を「第74条」に改める。  附則第10条の2第4項中「書類」の次に「及び当該貸家住宅の建設に要する費用につ いて同法第12条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けている旨を証する書 類」を加え、同項に次の1号を加える。  (4)家屋の敷地の面積  附則第10条の2に次の1項を加える。 5 法附則第16条第7項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者  は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、  高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第31条の規定によ  る認定を受けた旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならな  い。  (1)納税義務者の住所及び氏名又は名称  (2)家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積  (3)家屋の建築年月日及び登記年月日  附則第15条中「第1項から第4項まで」を「第1項から第3項まで」に改める。  附則第15条の2第6項中「第4項から第9項まで」を「第4項から第6項まで又は第 8項」に改め、同条に次の2項を加える。 7 法附則第31条の3第7項の規定の適用がある土地に係る特別土地保有税について  は、第137条第1号(第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を  含む。)又は第2号(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)  中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の2に相当する額」とする。 8 法附則第31条の3第9項の規定の適用がある土地の取得に対して課する特別土地  保有税については、第137条第2号(第3項の規定により読み替えて適用される場  合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する  額」とする。  附則第16条の4第3項第2号中「附則第7条第1項」を「附則第7条」に改める。  附則第17条第2項中「平成13年度分」を「平成13年度から平成16年度までの各年度 分」に改め、同条第4項第2号中「附則第7条第1項」を「附則第7条」に改める。  附則第17条の2第1項及び第2項中「平成13年度分及び平成14年度分」を「平成13 年度から平成16年度までの各年度分」に改める。  附則第19条第1項中「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」を「株式等に係る課税 譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項第1号の規定により適用 される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)」に 改め、同条第3項第2号中「附則第7条第1項」を「附則第7条」に改める。  附則第20条第7項中「第2条第13項」を「第2条第17項」に改め、同条の次に次の 1条を加える。   (商品先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例) 第20条の2 平成14年度から平成16年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得  割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得  又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第33条及び  第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金  額及び雑所得の金額として令附則第18条の3に定めるところにより計算した金額   (以下この項において「商品先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、  商品先物取引に係る課税雑所得等の金額(商品先物取引に係る雑所得等の金額   (次項第1号の規定により適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、  その適用後の金額)をいう。)の100分の4に相当する金額に相当する市民税の所  得割を課する。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所   得金額、附則第20条の2第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」   とする。  (2)第34条の7及び附則第7条の規定の適用については、これらの規定中「所得割   の額」とあるのは、「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税   の所得割の額」とする。  (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し   くは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する商品先物取引に係る雑   所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しく   は租税特別措麗法第41条の14第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の   金額」とする。  (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの   は「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する商品先物取引に係る雑   所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則   第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。  (5)次条第4項の規定の適用については、同項中「除く。)の額」とあるのは、「除   く。)の額並びに前条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。  附則第21条第2項中「第11項」を「第12項」に改める。    附 則   (施行期日) 第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規  定は、当該各号に定める日から施行する。  (1)第19条、第48条及び第50条の改正規定並びに次条第4項の規定 平成13年3   月31日  (2)第34条の2及び附則第21条第2項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成   14年4月1日  (3)附則第10条の2に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する   法律(平成13年法律第26号)の施行の日   (市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」と  いう。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人  の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従  前の例による。 2 新条例第34条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適  用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 3 新条例附則第20条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税につい  て適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 4 新条例第19条、第48条及び第50条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」  という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市  民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散(合  併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散  による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税  を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配によ  り納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)  について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の  市民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対す  る法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併  による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例  による。  (固定資産税に関する経過措置) 篤3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、  平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定  資産税については、なお従前の例による。 2 新条例第63条の3第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した  地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。次条第3項において  「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226  号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」とい  う。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい  た土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。  この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第63条の3第2項の  規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年  度分の固定資産税に係る申出にあっては、平成13年4月30日)」とする。 3 新条例第74条の2の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失  し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度  以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分  の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」と  あるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成  13年4月30日)」とする。   (特別土地保有税に関する経過措置) 第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地  保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地  保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税  については、なお従前の例による。 2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土  地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保  有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税につ  いては、なお従前の例による。 3 改正前の西東京市市税条例(次項において「旧条例」という。)附則第15条の2  第6項に規定する土地のうち、改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則  第31条の3第7項の規定の適用がある土地(施行日前に取得されたものに限  る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 4 旧条例附則第15条の2第6項に規定する土地のうち、運輸施設整備事業団法の一  部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第13条の規定による改正前の地方  税法附則第31条の3第5項に規定する土地に係る平成13年度分までの土地に対し  て課する特別土地保有税及び平成13年3月1日前にされた同項に規定する土地の  取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。