議案第60号    西東京市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例  西東京市役所の位置を定める条例(平成13年西東京市条例第1号)の一部を次のよ うに改正する。  本則を第1条とし、同条を次のように改める。   (事務所の位置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による西東京市役所  の位置は、次のとおりとする。  西東京市南町五丁目6番13号 第1条の次に次の1条を加える。   (庁舎の位置) 第2条 西東京市役所の庁舎は、次のとおりとする。  (1)西東京市役所田無庁舎 西東京市南町五丁目6番13号  (2)西東京市役所保谷庁舎 西東京市中町一丁目5番1号    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  田無庁舎、保谷庁舎について規定する必要がある。