議案第62号    西東京市まちづくり整備基金条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市まちづくり整備基金条例   (設置) 第1条 次に掲げる西東京市の施設(用地を含む。)の整備及び事業の推進を図るた  め、西東京市まちづくり整備基金(以下「基金」という。)を設置する。  (1)新市建設計画に定める施設の整備  (2)市立学校施設及び社会教育施設の整備  (3)福祉施設及び保健施設の整備  (4)自然環境の保全・育成事業及び緑地確保事業  (5)都市計画整備事業   (積立額) 第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。   (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ  り保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることがで  きる。   (繰替運用) 第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び  利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において  歳入に繰り入れることができる。   (運用収益金の処理) 第5条 基金の運用から生ずる収益は、西東京市一般会計歳入歳出予算に計上して、  この基金に編入するものとする。   (処分) 第6条 この基金は、第1条各号に定める施設及び事業について次に掲げる事業に要  する資金に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。  (1)施設の新築、増築、改築又は改修  (2)用地の取得及び整備  (3)前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施設整備又   は事業   (委任) 第7条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。   (西東京市立学校施設整備基金条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)西東京市立学校施設整備基金条例(平成13年西東京市条例第50号)  (2)西東京市社会教育施設整備基金条例(平成13年西東京市条例第51号)  (3)西東京市福祉施設等整備基金条例(平成13年西東京市条例第53号)  (4)西東京市緑化基金条例(平成13年西東京市条例第64号)  (5)西東京市都市計画事業基金条例(平成13年西東京市条例第66号)  (6)西東京市公共施設整備基金条例(平成15年西東京市条例第67号)   (経過措置〉 3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)め前日に、前項に掲げる条例の規  定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施  行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。  (提案理由)  まちづくりの推進を図るため、市立学校施設整備基金、緑化基金等を統合し、まち づくり整備基金を設置する必要がある。