議案第64号    西東京市総合計画策定審議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市総合計画策定審議会条例   (設置) 第1条 西東京市総合計画を策定するため、西東京市総合計画策定審議会(以下「審  議会」という。)を設置する。   (所掌事項) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定に関する必要な事項を調査審  議し、及び答申する。   (組織) 第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  (1)学識経験者   8人以内  (2)市民      4人以内   (委員の任期) 第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。   (会長及び副会長) 第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職  務を代理する。   (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると  ころによる。   (意見の聴取) 第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求  め、意見を聴くことができる。   (庶務) 第8条 審議会の庶務は、企画部企画課において処理する。   (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別  に定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  西東京市の総合計画の策定等を行うため、総合計画策定審議会を設置する必要があ る。