議案第65号    西東京市行財政改革推進委員会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市行財政改革推進委員会条例   (設置) 第1条 西東京市における行財政改革の推進を図り、社会経済情勢の変化に対応した  適正かつ効率的な市政を実現するため、西東京市行財政改革推進委員会(以下   「委員会」という。)を設置する。   (所掌事項) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、行財政改革の推進に関する重要事項について、  調査審議する。 2 委員会は、市長から行財政改革の推進状況について報告を受けるとともに、市長  に対し必要な助言を行う。   (組織) 第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  (1)学識経験者   5人  (2)市   民   3人   (委員の任期) 第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお  ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。   (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、  その職務を代理する。   (会議) 第6条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する  ところによる。   (庶務) 第7条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。   (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別  に定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  行財政改革推進の基本方針の策定等を行うため、行財政改革推進委員会を設置する 必要がある。