議案第68号    西東京市議会政務調査費の交付に関する条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市議会政務調査費の交付に関する条例   (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項  の規定に基づき、西東京市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資す  るため必要な経費の一部として交付する政務調査費(以下「政務調査費」とい  う。)に関し必要な事項を定めるものとする。   (定義)                           − 第2条 この条例において「会派」とは、西東京市議会における複数又は個人の議員  が市政に関する調査研究を行うことを目的として結成したものをいう。   (交付の対象) 第3条 政務調査費は、会派に対して交付する。   (交付額) 第4条 政務調査費は、会派の所属議員数に応じ、議員1人につき月額20,000円の割  合をもって算定した額とする。 2 前項の所属議員数は、毎月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属  議員数とし、基準日において次に掲げる事由が生じたときは、当該議員は前項の  所属議員数に含まれないものとする。  (1)議員の任期満了又は議会の解散  (2)議員の辞職、失職、死亡又は除名  (3)議員の所属会派からの脱会又は除名  (4)会派の解散又は合併  3 会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができな   い。   (交付申請) 第5条 会派の代表者(以下「代表者」という。)は、政務調査費の交付を受けよう  とするときは、毎年度、議長を経由して、市長に対し申請しなければならない。   (交付決定) 第6条 市長は、前条の申請があったときは、交付すべき当該年度分の政務調査費の  額を決定し、代表者に通知するものとする。   (交付の請求及び交付) 第7条 前条の通知を受けた代表者は、市長に対し請求し、年度末(年度の途中にお  いて議員の任期が満了する場合は任期満了日の属する月(当該任期満了の日が基  準日の場合を除く。))までの月分の交付を受けるものとする。 2 年度の途中において新たに結成された会派に対する政務調査費は、結成された日  の属する月の翌月分(当該結成された日が基準日に当たる場合は、当月分)から  交付する。 3 市長は、第1項に規定する請求があったときは、速やかに政務調査費を交付する  ものとする。   (所属議員数の異動等に伴う調整) 第8条 政務調査費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が  生じたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより異  動が生じた日の属する月の翌月(当該異動の日が基準日に当たる場合は、当月)  の末日までに、調整しなければならない。  (1)既に交付した政務調査費の額が、異動後の議員数に基づいて算定した政務調査   費の額を下回る場合 当該下回る額について、市長に対し交付請求する。  (2)既に交付した政務調査費の額が、異動後の議員数に基づいて算定した政務調査   費の額を上回る場合 当該上回る額について、市長に返還する。 2 政務調査費の交付を受けた会派が年度の途中において解散、合併等(以下「解散  等」という。)したときは、当該会派は、解散等の日の属する月の翌月分(当該  解散等の日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務調査費を解散等の日か  ら10日以内に返還しなければならない。   (使途基準) 第9条 会派は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って適正に使用するものと  し、市政に関する調査研究に要する経費以外のものに充ててはならない。   (経理責任者) 第10条 会派は、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。 2 経理責任者は、収支に係る書類を整理する等政務調査費の適正な執行に努めるも  のとする。   (収支報告書の提出) 第11条 政務調査費の交付を受けた会派は、政務調査費に係る収支報告書を作成し、  当該政務調査費に係る領収書等を添えて議長に提出しなければならない。 2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日ま  でに提出しなければならない。 3 議長は、第1項の収支報告書の写しを市長に送付するものとする。 4 収支報告書の様式については、市長が規則で定める。   (政務調査費の額の確定) 第12条 前条第3項の規定により収支報告書の写しの送付を受けたときは、当該収支  報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき政務調査費の額を確  定し、代表者に通知しなければならない。   (政務調査費の剰余額の返還) 篤13条 政務調査費の交付を受けた会派は、前条の規定による政務調査費の額の確定  があった場合において、既に交付を受けた政務調査費の額(第8条の規定による  調整後の額を含む。)について剰余金が生じたときは、当該剰余金を速やかに市  長に返還しなければならない。   (準用) 第14条 前3条の規定は、政務調査費の交付を受けた会派が解散等した場合について  準用する。この場合において、第11条第2項中「前年度」とあるのは「解散等の  日の属する年度」と、「毎年4月30日までに」とあるのは「解散等の日から10日  以内に」と読み替えるものとする。   (収支報告書の保存及び閲覧) 第15条 議長は、第11条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日  から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 2 次に掲げるものは、議長に対して前項の収支報告書の閲覧を請求することができ  る。  (1)市の区域内に住所を有する者  (2)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体  (3)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者  (4)市の区域内に存する学校に在学する者  (5)前各号に掲げるもののほか、議長が特に認めたもの   (交付の決定の取消い 第16条 市長は、政務調査費の交付を受けた会派が第9条の規定に違反して使用した  ときは、当該政務調査費の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに代表者に通知するもの  とする。 3 前2項の規定は、第12条の政務調査費の額の確定があった場合においても適用す  る。   (政務調査費の返還) 第17条 市長は、前条第1項の規定により政務調査費の交付の決定を取り消した場合  において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命じなければ  ならない。   (委任) 第18条 この条例に定めるもののほか政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が  規則で定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。  (提案理由)  西東京市議会議員の市政に関する調査研究に必要な経費の一部として政務調査費を 交付する必要がある。