議案第71号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部 を次のように改正する。  第4条第3号及び第4号中「東京労働金庫」を「中央労働金庫」に改める。  篤11条第2項中「100分の10」を「100分の12」に改める。    附 則   (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西東京市一般職の職  員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第2項の規定は、平成  13年4月1日から適用する。   (調整手当に関する経過措置) 2 新条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、  平成13年4月分から平成14年3月分までの調整手当については「100分の10.5」と、  平成14年4月分から平成15年3月分までの調整手当については「100分の11」とす  る。   (内払) 3 この条例による改正前の西東京市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ  いて支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。  (提案理由)  調整手当の率を改正する必要がある。