議案第79号    西東京市中小企業不況対策特別緊急事業資金融資あっせん条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市中小企業不況対策特別緊急事業資金融資あっせん条例  (目的) 第1条 この条例は、社会経済情勢の変化による景気後退の影響によって売上高又は  生産額が減少した市内の中小企業者に対して、事業の継続に必要な資金(以下  「特別緊急資金」という。)を調達するため、金融機関の融資をあっせんし、利  子補給等必要な助成措置を行うことによって、中小企業の経営の安定を図ること  を目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ  ろによる。  (1)中小企業者 次のいずれかに該当する者   ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1    項各号に定める会社又は個人   イ 農業を営む者  (2)取扱金融機関 中小企業者に対しこの条例の定めるところにより融資を行う金   融機関   (融資あっせんの要件) 第3条 特別緊急資金の融資を受けることができる中小企業者は、次に掲げる要件を  備えたものとする。  (1)東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会(以下「信用保証協会等」とい   う。)の保証の対象となる業種に属する事業を営む中小企業者であること。  (2)市内に継続して1年以上会社の所在地又は住所及び事業所を有し、かつ、前号   の事業を市内で1年以上継続して営んでいること。  (3)最近3か月間又は最近1年間の売上高又は生産額が、前年、2年前又は3年前   の同期と比較して減少していること。  (4)市税の納税義務者であって、現に納期の到来している市税を納付していること。  (5)特別緊急資金の借入れについて、信用保証協会等の債務保証を得られること。  (6)法人の場合にあっては、当該法人の代表者である者の連帯保証を得られること。  (7)融資を受けた特別緊急資金の償還及び利子の支払について、十分な支払能力を   有すること。  (8)現にこの条例に基づく特別緊急資金の融資を受けていないこと。  (9)前号の融資の連帯保証人となっていないこと。  (融資限度額等) 第4条 特別緊急資金の融資限度額、償還期間及び償還方法は、次のとおりとする。  種 類  融資限度額   償   還   期   間    償 還 方 法  第1種    500万円  5年以内(うち据置期間1年以内) 元金均等月賦償還と  第2種    100万円  3年以内(うち据置期間6月以内) し、繰上償還をする                               ことができる。  (融資の利率) 第5条 特別緊急資金の融資の利率は、市長と取扱金融機関とが別に協議して定める。  (融資あっせんの申込み) 篤6条 特別緊急資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込人」とい  う。)は、この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間に、申込書に必要  な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。  (調査) 第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、申込人の信用調査その他必要な調査  を行う。  (融資あっせんの決定) 第8条 市長は、前条の規定による調査及び取扱金融機関との協議によって、特別緊  急資金の融資のあっせんの可否を決定し、速やかにその結果を申込人及び取扱金  融機関に通知しなければならない。  (借入れの手続) 第9条 前条の規定により特別緊急資金の融資のあっせんを受けることとなった者は、  速やかに取扱金融機関に対し、借入れの手続を行わなければならない。   (融資) 第10条 取扱金融機関は、前条の手続が完了した者に対し、遅滞なく融資を行わなけ  ればならない。 2 取扱金融機関は、前項の融資を行ったときは、市長にその旨報告するものとする。   (利子補給) 第11条 市長は、この条例に基づく特別緊急資金の融資について、特別緊急資金を借  り受けた者(以下「借受人」という。)の償還計画を基準とし、次項に定めると  ころにより利子補給を行う。 2 市長は、第4条に規定する第1種の特別緊急資金については年0.6パーセントの  利率を超える部分の利子を、同条に規定する第2種の特別緊急資金については利  子の全額を補給する。 3 利子補給金の交付の方法は、市長が取扱金融機関と協議して定める。   (保証料の助成) 第12条 市長は、借受人が特別緊急資金の融資を受けるに当たって、信用保証協会等  の債務保証を得るために負担した保証料の全額を借受人に助成するものとする。 2 前項の保証料の助成を受けようとする借受人は、申請書に必要な書類を添えて市  長に申し込まなければならない。   (延滞利子) 篤13条 借受人は、償還すべき割賦金の償還を怠ったときは、当該償還すべき日の翌  日から償還した日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に対し市長が別に定め  る割合で計算した金額の延滞利子を取扱金融機関に支払わなければならない。   (融資あっせんの取消し等) 第14条 融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、  既に行った融資のあっせんの決定を取り消し、取扱金融機関に対しその旨を通知  するとともに、既に借受人との間で締結した資金の融資に関する契約を解除し、  既に交付した資金の元利金を借受人から一時に返還させるよう指示することがで  きるほか取扱金融機関と協議した上、その者に係る利子補給を停止することがで  きる。  (1)偽りその他不正な手段により融資のあっせんの決定を受けたとき。  (2)資金を融資のあっせんの目的以外に使用したとき。  (3)銀行からの取引停止処分を受けたとき。  (4)第3条(同条第3号を除く。)に規定する要件を欠くに至ったとき。  (5)正当な理由がなくて資金の割賦金の償還を怠ったとき。  (6)前各号のほか、この条例に定める事項又は取扱金融機関との資金の融資に関す   る契約に違反したとき。  (取扱金融機関の報告義務) 第15条 取扱金融機関は、この条例に基づく特別緊急資金の融資に関する必要事項等  を毎月10日までに市長に報告するものとする。  (委任) 第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。  (田無市中小企業不況対策特別緊急事業資金融資あっせん条例の廃止) 2 田無市中小企業不況対策特別緊急事業資金融資あっせん条例(平成6年田無市条  例第29号)は、廃止する。  (経過措置) 3 この条例の施行前に、田無市中小企業不況対策特別緊急事業資金融資あっせん条  例及び田無市中小企業不況対策特別緊急事業資金融資あっせん条例施行規則(平  成6年田無市規則第6号)第5条の2の規定によりなされた処分、手続その他の  行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。  (提案理由)  景気後退の影響を受けた中小企業者の事業の継続に必要な資金を融資あっせんする 必要がある。