議案第80号    西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例  (目的) 第1条 この条例は、勤労者等の居住の用に供するための住宅の取得、改築、増築又  は修繕(以下「住宅取得等」という。)に必要な資金(以下「資金」という。)  の融資を取扱金融機関にあっせんすることにより、勤労者等の居住環境の向上を  図ることを目的とする。   (用語の定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定  めるところによる。  (1)勤労者等 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者及び中小   企業基本法(昭和38年法律篤154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。  (2)住宅 市内にある勤労者等の居住の用に供するための住宅(土地及び事業用に   係る住宅部分を除く。)をいう。  (3)取扱金融機関 次条の規定により市長が融資に関し契約を締結した金融機関を   いう。   (預託金等) 第3条 市長は、取扱金融機関に予算に定める金額を預託する。 2 取扱金融機関は、前項の預託金を基として市長と協議のうえ、勤労者等に対する  融資の総額を定めるものとする。 3 預託金及び融資事務の取扱いについては、市長が取扱金融機関との協議により、  契約を締結する。   (融資の限度額) 第4条 市長があっせんする資金の融資の限度額は、勤労者等1人につき1,000万円  とする。   (あっせん対象住宅) 第5条 資金の融資のあっせんの対象となる住宅は、次の条件を備えるものでなけれ  ばならない。  (1)居住部分の床面積は、規則で定める面積以下とすること。  (2)借地の場合は住宅取得等について土地所有者の承諾を受けていること。  (3)住宅を勤労者等又はその配偶者が現に所有し、又は所有することになること。   (あっせん要件) 第6条 資金の融資のあっせんを受けようとする者は、融資のあっせんの申込み時に  市内に引き続き1年以上住所を有する勤労者等で、次に掲げる要件を備えていな  ければならない(外国人の場合は、併せて外国人登録法(昭和27年法律第125号)に  規定する登録を行っていること。)。  (1)年齢が20歳以上65歳未満の者で償還完了時75歳未満であること。ただし、取扱   金融機関が認める場合は、この限りでない。  (2)前年の総所得金額の合計が規則で定める額以下であること。  (3)市税の滞納がないこと。  (4)この条例による資金の融資のあっせんを既に受けていないこと。  (5)当該住宅1棟につき1件の申請であること。  (あっせんの申込み) 篤7条 資金の融資のあっせんの申込者(以下「申込者」という。)は、規則で定めると  ころにより市長に申し込むものとする。   (融資のあっせん) 第8条 市長は、前条の申込みがあったときは、書類を審査し、当該申込みを適切と  認めたときは、取扱金融機関に通知するものとする。 2 資金の融資のあっせんを受けた申込者(以下「あっせん申込者」という。)は、指  定された取扱金融機関に資金の融資の申込みを行うものとする。 3 取扱金融機関は、第1項の通知及び前項の申込みを受けたときは、当該融資の適  否を速やかに決定し、その旨を市長及びあっせん申込者に通知する。 4 前項の融資の決定の通知を受けたあっせん申込者(以下「融資決定者」という。)は、  取扱金融機関の定める手続により、融資契約をするものとする。   (利子補給等) 第9条 市長は、融資決定者の償還の負担を軽減するために、取扱金融機関に対して  貸付利率に基づく利子の一部を補給することができる。 2 利子補給の期間は、15年以内とし、貸付利率及び据置期間は、規則で定める。   (あっせんの取消し等) 第10条 市長は、融資決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金  の融資のあっせんを取り消し、又は利子補給を中止することができる。  (1)申込みの内容に偽りがあったとき。  (2)融資された資金を住宅取得等以外に使用したとき。  (3)市外に転出したとき。  (4)配偶者以外の第三者に住宅の所有権を移転したとき。  (5)償還が滞ったとき。  (6)その他特に資金の融資のあっせん又は利子補給をすることが適切でないとき。   (届出事項) 第11条 融資決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に  届け出なければならない。  (1)死亡又は所在不明になったとき。  (2)住所又は氏名を変更したとき。   (融資状況の報告) 第12条 取扱金融機関は、市長のあっせんを受けた資金の融資の実行、当該融資の償  遠の完了その他規則で定める事項を市長に報告しなければならない。   (委任) 第13条 この条例に定めるもののほか資金の融資のあっせんに必要な事項は、規則で  定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。   (保谷市勤労者等住宅資金融資条例の廃止) 2 保谷市勤労者等住宅資金融資条例(平成9年保谷市条例第18号)は、廃止する。   (経過措置) 3 この条例の施行前に保谷市勤労者等住宅資金融資条例の規定によりなされた処分、  手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行  為とみなす。   (提案理由)  勤労者等の居住の用に供するための住宅の取得、増改築等に必要な資金を融資あっ せんする必要がある。