議案第82号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  附則第11項中「附則第35条の3第9項」を「附則第35条の3第12項」に改める。  附則第13項を附則第14項とし、附則第12項を附則第13項とし、附則第11項の次に次 の1項を加える。   (商品先物取引に係る雑所得等に係る保険料の算定の特例) 12 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第35条の4第1項の商品先  物取引に係る事業所得又は雑所得を有する場合における第15条及び第23条の規定の  適用については、これらの規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得  金額並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等  の金額」と、第15条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく  は山林所得金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所  得等の金額」と、第23条第1号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金  額又は地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金  額の算定」とする。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。   (適用区分) 2 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例附則第12項の規定は、平成14  年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料について  は、なお従前の例による。  (提案理由)  地方税法の改正に伴い、保険料の所得割の算定基礎に商品先物取引に係る雑所得等 を加える必要がある。