議案第84号    西東京市あき地の環境保全に関する条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市あき地の環境保全に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、あき地の適切な管理がなされないため、起こりやすい犯罪又は  火災の発生若しく廃棄物の投棄等を未然に防止し、もって健全かつ安全な市民  生活の向上を図ることを目的とする。   (用語の定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところ  による。  (1)あき地 現に人が使用していない土地をいう。  (2)危険な状態 雑草(これに類した雑本を含む。以下同じ。)が繁茂し、かつ、   それらがそのまま放置されているために、犯罪又は火災の発生若しくは非衛生の   原因となるような状態をいう。   (所有者等の責務) 篤3条 あき地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該  あき地が危険な状態にならないよう適切に管理をしなければならない。   (指導及び助言) 第4条 市長は、あき地が危険な状態になるおそれがあると認めたときは、当該あき  地の雑草の措置について、所有者等に必要な指導又は助言をすることができる。   (措置命令) 第5条 市長は、あき地が危険な状態にあると認めたときは、所有者等に対し、期限  を定めて当該あき地の雑草の除去を命ずることができる。   (代執行) 第6条 市長は、前条の規定により命ぜられた行為について所有者等がこれを履行し  ない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により所有者等に代わつ  てこれを行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収すること  ができる。   (立入調査) 第7条 市長は、この条例の実施のため必要があるときは、市職員をしてあき地に立  ち入らせることができる。 2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、  これを提示しなければならない。   (委任) 第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。  (田無市あき地の環境保全に関する条例の廃止) 2 田無市あき地の環境保全に関する条例(昭和45年田無市条例第28号)は、廃止す  る。   (経過措置) 3 この条例の施行前までに、田無市あき地の環境保全に関する条例の規定に基づき  なされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、  手続その他の行為とみなす。  (提案理由)  適切な管理がされていないあき地の環境保全について必要な事項を定める必要があ る。