議案第85号    西東京市消防委員会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市消防委員会条例   (設置) 第1条 西東京市における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を  図るため西東京市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。   (所掌事項) 第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。  (1)消防団に関する重要事項について市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。  (2)消防団員の服務及び待遇、消防施設の改善その他消防に関し審議すること。   (委員) 第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。  (1)学識経験者   6人以内  (2)消防署長    1人  (3)消防団長    1人   (臨時の委員) 第4条 市長は、必要があると認めるときは、第3条に規定する委員のほかに臨時の  委員を委嘱することができる。   (委員の任期) 第5条 第3条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠の委員は、前任者の残  任期間とする。ただし、再任を妨げない。 2 第3条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、その職の在職期間中とする。 3 臨時の委員の任期は、6月以内とする。   (委員長) 第6条 委員長は、委員の互選により定める。 2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。 3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定  した委員がその職務を代理する。   (会議) 第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員3人以上から会議に付議  すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集  しなければならない。   (招集) 第8条 委員長は委員会を招集しようとするときは、各委員に日時、場所及び会議に  付議すべき事件を通知しなければならない。   (議事) 第9条 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、議事を開くことができない。  ただし、同一事件につき再度招集しても、なお、半数に達しないときはこの限り  でない。   (表決) 第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときば、委  員長の決するところによる。 2 委員長は会議録を調製し、会議の次第を作成しなければならない。   (庶務) 第11条 委員会の庶務は、環境防災部防災課で処理する。   (委任) 第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定め  る。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会を設置する必要がある。