議案第86号    西東京市地域福祉基金条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市地域福祉基金条例   (設置) 第1条 総合的な地域福祉の推進を図るため、西東京市地域福祉基金(以下「基金」  という。)を設置する。   (積立額) 第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。   (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ  り保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることがで  きる。   (繰替運用) 第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び  利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内におい  て歳入に繰り入れることができる。   (運用益金の処理) 第5条 基金の運用から生ずる収益は、西東京市一般会計歳入歳出予算に計上して、  この基金に編入するものとする。   (処分) 篤6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することが  できる。   (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (田無市地域福祉基金条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)田無市地域福祉基金条例(平成6年田無市条例第27号)  (2)保谷市地域福祉振興基金条例(平成2年保谷市条例第37号)  (3)保谷市基金管理条例(昭和39年保谷市条例第21号)   (経過措置) 3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、この条例による廃止前の  田無市地域福祉基金条例及び保谷市地域福祉振興基金条例の規定により設置され  た基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この  条例の規定により設置される基金に属するものとする。  (提案理由)  総合的な地域福祉の推進を図るため、地域福祉基金を設置する必要がある。