議案第87号    西東京市保健福祉審議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市保健福祉審議会条例   (設置) 第1条 社会環境の変化に的確に対応した保健福祉サービスのあり方を検討し、西東  京市における保健福祉施策の向上と適正な執行を図るため、西東京市保健福祉審  議会(以下「審議会」という。)を設置する。   (所掌事務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をし、  市長に答申する。  (1)保健福祉施策の基本的事項に関すること。  (2)保健及び福祉の基本計画に関すること。  (3)保健、福祉及び医療の連携に関すること。  (4)その他保健福祉施策に関して市長が必要と認める事項   (組織) 第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組  織する。  (1)保健、福祉及び医療に関係する機関の代表 5人以内  (2)学識経験者               7人以内 2 専門の事項を調査し、審議するため必要があるときは、審議会に、市長が委嘱す  る専門委員6人以内を置くことができる。   (任期) 第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 専門委員の任期は、当該調査及び審議が終了するまでの間とする。   (会長及び副会長) 第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ  の職務を代理する。   (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると  ころによる。   (意見の聴取) 第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させその意  見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。   (庶務) 第8条 審議会の庶務は、保健福祉部保健福祉総合調整課において処理する。   (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  保健福祉施策を総合的に審議するため、保健福祉審議会を設置する必要がある。