議案第89号    西東京市心身障害者福祉手当条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市心身障害者福祉手当条例  (目的) 第1条 この条例は、心身障害者(以下「障害者」という。)について心身障害者福  祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を  図ることを目的とする。   (用語の定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ  ろによる。  (1)障害者 次に掲げるいずれかの者   ア 身体障害者であって、身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭    和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のう    ち4級以上である者   イ 知的障害者であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に    規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15    条に規定する児童相談所において、知的障害の程度が4度以上であると判定    された者   ウ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者  (2)保護者 配偶者、親権を行う者又は後見人若しくはこれらに準ずる者であって、   障害者を現に保護(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。)   する者をいう。   (支給要件) 第3条 手当は、西東京市の区域内に住所を有する障害者(以下「受給者」とい  う。)に支給する。ただし、当該障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、  手当を支給しない。  (1)障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者   で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(規則で定める   者を除く。)  (2)次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者の前年の所得   (1月から7月までの月分の手当については前々年の所得とする。)が所得税法   (昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に   応じて、規則で定める額を超えるとき。   ア年齢20歳以上の障害者 障害者本人   イ年齢20歳未満の障害者 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条    第1項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持する者  (3)規則で定める施設に入所しているとき。   (受給資格の認定) 第4条 支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申  請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。   (手当の額) 第5条 手当の額は、別表のとおりとする。   (支給期間及び支払時期) 第6条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅  した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者に  ついては、この限りでない。 2 手当は、毎年4月、8月、12月の3期にそれぞれの前月までの月分を支払う。た  だし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。   (支給の始期の特例) 第7条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村(以下「他区市町村」という。)に  おいて、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該  同種の手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があ  ったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。 2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合に  おいて、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由が生じ  た日の属する月から手当を支給する。ただし、他区市町村において、この条例と  同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。   (受給資格の消滅) 第8条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。  (1)死亡したとき。  (2)西東京市の区域内に住所を有しなくなったとき。  (3)障害の程度が第2条第1号に該当しなくなったとき。  (4)第3条第2号又は第3号に該当したとき。  (5)手当の支給を辞退したとき。   (支給の制限) 第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは手当の全部又は一部  を支給しないことができる。  (1)この条例に違反したとき。  (2)その他市長が適当でないと認めるとき。   (届出義務) 第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に  届け出なければならない。  (1)受給者又は保護者が住所又は氏名を変更したとき。  (2)前号のほか、手当の支給額の改定を受ける必要がある事由が生じたとき。  (3)第8条第2号から第5号のいずれかに該当したとき。   (手当の返還) 第11条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手  当をその者から返還させることができる。   (受診命令等) 第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し障害程度につき判定を受  けるよう命ずることができるほか、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又  は生活状況等について調査を行うことができる。  (申請等の代行) 第13条 第4条に規定する申請及び第10条に規定する届出は、その者の保護者が代わ  って行うことができるものとする。   (委任) 第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。  (田無市心身障害者福祉手当条例及び保谷市心身障害者福祉手当条例の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)田無市心身障害者福祉手当条例(昭和49年田無市条例第51号)  (2)保谷市心身障害者福祉手当条例(昭和47年保谷市条例第16号)   (適用区分) 3 この条例は、平成13年7月以後の月分の手当から適用し、同月前の月分の手当に  ついては、田無市心身障害者福祉手当条例又は保谷市心身障害者福祉手当条例(以  下これらを「旧条例」という。)の例による。   (経過措置) 4 この条例の施行前に旧条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、  それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 5 第3条第3号に該当する者でこの条例の施行前に旧条例の規定に基づき手当の受  給資格の認定を受けていたものについては、同号の規定にかかわらず、平成14年3  月分までの手当を支給する。 6 この条例の施行前に田無市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(平成  12年田無市条例第46号。以下「田無市改正条例」という。)附則第3項又は保谷市  心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例(平成12年保谷市条例第18号。以下   「保谷市改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受けていた者については、  第3条第1号の規定にかかわらず、手当を支給する。 7 前項の規定に該当して手当を受給する者及び田無市改正条例又は保谷市改正条例  の施行の日の前日において居住要件若しくは所得制限がなければ相当の手当を受  給できた者に係る手当の額については、別表1の部1の項(3)の規定は、適用しな  い。 別表(第5条関係)         支  給  区 分            月 額  1 次の各号のいずれかに該当する  1 左欄に掲げる20歳以上の者   者                 で次の各号のいずれにも該当   (1)第2条第1号アに基づく障害  しないもの   程度1級及び2級の者       (1)西東京市老人福祉手当条   (2)第2条第1号イに基づく障害   例(平成13年西東京市条例   程度1度から3度の者        第103号)に基づく手当を   (3)第2条第1号ウに基づく者    受給している者                    (2)障害者の西東京市児童育   15,500円                      成手当条例(平成13年西東                      京市条例第109号)に定め                      る保護者が、障害者に係る                      同条例に基づく障害手当を                      受給している者                    (3)年齢が65歳以上となって                      から左欄に掲げる者に該当                      したもの                    2 左欄に掲げる者で上欄以外   6,500円                     のもの  2 次の各号のいずれかに該当する者   (1)第2条第1号アに基づく障害程度3級及び4級の者         5,500円   (2)第2条第1号イに基づく障害程度4度の者 (提案理由)  心身に障害を有する者について心身障害者福祉手当を支給する必要がある。