議案第90号    西東京市難病者福祉手当条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市難病者福祉手当条例  (目的) 第1条 この条例は、治癒することの困難な疾病にかかっている者に対し、難病者福  祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増  進を図ることを目的とする。   (支給要件) 第2条 手当は、西東京市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者  であって、現に病院、診療所等で治療を継続しているものに支給する。  (1)東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則   第94号)による認定を受けており、かつ、同規則別表第1の疾病名欄に掲げる疾   病にかかっている者  (2)点頭てんかんにかかっている者   (手当の額) 第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、月額5,500円とする。   (受給資格の認定) 第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けな  ければならない。   (支給期間) 第5条 手当は、前条の規定による認定の申請をした日の属する月から手当を支給す  べき事由の消滅した日の属する月まで支給する。 2 手当の支給を受けようとする者が、災害その他やむを得ない理由により前条の規  定による認定の申請をすることができなかった場合において、当該理由がやんだ  後15日以内にその申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、手当は、当該理  由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月に認定の申請があ  ったものとみなし、その月から支給する。   (支給時期) 第6条 手当は、毎年3月、7月及び11月にそれぞれの前月までの分を支給する。た  だし、市長が特別の事情があると認めたときは、これを変更して支給することが  できる。   (受給資格の消滅) 第7条 受給資格は、第4条の規定による認定を受け、受給資格を得た者(以下「受  給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する日をもって、消滅するものと  する。  (1)死亡したとき。  (2)第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。  (3)手当の支給を辞退したとき。   (手当の返還) 第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、  当該手当をその者から返還させることができる。   (届出義務) 第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に  届け出なければならない。  (1)住所又は氏名を変更したとき。  (2)第7条第2号又は第3号に該当するとき。   (状況報告等) 第10条 市長は、必要があると認めたときは、受給者に対し規則で定めるところによ  り、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。   (申請等の代行) 第11条 第4条に規定する申請及び第9条に規定する届出は、当該行為を行おうとす  る者に代わって、その者の保護者が行うことができる。   (委任) 第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。  (田無市難病者福祉手当条例及び保谷市難病者福祉手当条例の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)田無市難病者福祉手当条例(昭和54年田無市条例第13号)  (2)保谷市難病者福祉手当条例(昭和52年保谷市条例第14号)   (経過措置) 3 この条例の施行前までに、田無市難病者福祉手当条例又は保谷市難病者福祉手当  条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他  の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為と  みなす。 4 この条例の施行前に、旧条例の規定に基づき手当の受給資格の認定を受けていた  者については、第2条の規定にかかわらず、平成13年10月分までの手当を支給する。 5 第3条の規定は、平成13年7月以後の月分の手当から適用し、同月前の月分の手  当については、なお旧条例の例による。  (提案理由)  難病を有する者について難病者福祉手当を支給する必要がある。