議案第91号    西東京市健康づくり推進協議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市健康づくり推進協議会条例   (設置) 第1条 市民に密着したきめ細かい健康づくりの施策を推進し、健康づくりに関ずる  総合的な方策を検討するため、西東京市健康づくり推進協議会(以下「推進協議  会」という。)を設置する。   (所掌事務) 第2条 推進協議会は、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議し、答申するほか、健  康づくりの施策に関して市長に意見を述べることができる。   (組織) 第3条 推進協議会は、委員15人をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  (1)西東京市民                        4人  (2)保健、福祉、医療等の関係機関に属する者          9人  (3)学識経験者                        2人   (委員の任期) 第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、  再任を妨げない。   (会長及び副会長) 第5条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その  職務を代理する。   (会議) 第6条 推進協議会は、会長が招集する。 2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 推進協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の  決するところによる。 4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見  を聴くことができる。   (庶務) 第7条 推進協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課が処理する。   (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会に関し必要な事項は、市長が別に  定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  健康づくりの施策に関し総合的な協議検討を行うため、健康づくり推進協議会を設 置する必要がある。