議案第94号    西東京市入学資金融資あっせん条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市入学資金融資あっせん条例  (目的) 第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第8号に規定  する扶養親族のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、  高等学校、高等専門学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部又  は同法第82条の2に規定する専修学校(以下これらを「学校」という。)に入学  を許可された者が経済的事由により入学することが困難なとき、当該扶養親族を  扶養する者(以下「保護者」という。)に対し、入学時に要する資金について、  市長が金融機関に融資をあっせんすることにより、入学を容易にし、もって教育  の機会均等を図ることを目的とする。  (あっせんの対象資金) 第2条 融資のあっせんの対象となる資金(以下「入学資金」という。)は、学校に  入学を許可された者の保護者が、当該学校の入学時に納付を要する資金のうち市  長が必要と認めたものとする。   (融資のあっせん) 第3条 市長は、入学資金を必要とする保護者に対し、指定する金融機関(市との  契約により、当該保護者に対し融資を行う金融機関をいう。以下「特定金融機  関」という。)に、次の融資条件により融資をあっせんするものとする。  (1)融資限度額 100万円  (2)融資利率規則で定める利率  (3)償還期間 6年以内(据置期間を含む。)  (4)償還方法元利均等月払い。ただし、繰上げ償還をすることができる。   (融資金の預託) 第4条 市長は、特定金融機関に予算の定める範囲内の金額を預託する。 2 特定金融機関は、前項の預託金を基として、市長と協議のうえ、保護者に対し入  学資金の融資を行うものとする。 3 市長は、前条の規定にかかわらず、第1項の預託金を考慮して、あっせんに係る  金額を制限し、又はあっせんを行わないことができる。 4 預託金及び融資事務の取扱いについては、市長と特定金融機関の協議により、契  約を締結する。  (あっせんの申込要件) 第5条 入学資金の融資のあっせんを受けることができる保護者は、入学資金を納付  することが困難であり、かつ、融資のあっせんの申込み時に、次の要件を備えて  いなければならない。ただし、外国人の場合は、併せて外国人登録法(昭和27年  法律第125号)第3条の規定による登録を行っていなければならない。  (1)市内に引き続き1年以上住所を有すること。  (2)市民税を滞納していないこと。  (3)他からの入学資金の調達が困難であること。  (4)融資を受けた入学資金の返済能力があること。  (5)特定金融機関が適切と認める保証会社の保証があること。  (あっせんの手続) 第6条 入学資金の融資のあっせんを受けようとする保護者は、規則で定めるところ  により市長に申し込むものとする。 2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査のうえあっせ  んの適否を当該保護者に通知するとともに、適当と認めるものについては、特定  金融機関に対し、入学資金の融資のあっせんをするものとする。   (利子補給) 第7条 市長は、前条の規定により入学資金の融資を受けた者(以下「借受人」とい  う。)の償還の負担を軽減するために、特定金融機関に対して第3条に規定する  融資利率による利子の一部を補給することができる。ただし、償還を怠った場合  に生ずる延滞利子については借受人の負担とする。   (あっせんの取消し等) 第8条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入学資金  の融資のあっせんを取り消し、又は利子補給を中止することができる。  (1)申込みの内容に偽りがあったとき。  (2)融資された資金を入学資金以外に使用したとき。  (3)市外に転出したとき。  (4)償還が滞ったとき。  (5)その他特に市長が融資のあっせんを不適当と認めたとき。   (委任) 第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。  (田無市私立高等学校入学資金貸付条例及び保谷市入学資金融資条例の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)田無市私立高等学校入学資金貸付条例(昭和53年田無市条例第20号)  (2)保谷市入学資金融資条例(平成9年保谷市条例第13号)   (経過措置) 3 この条例の施行前までに、田無市私立高等学校入学資金貸付条例又は保谷市入学  資金融資条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの  条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。  (提案理由)  経済的理由により、大学、高等学校等に入学することが困難な者について入学時に 必要な資金を融資あっせんする必要がある。