議案第95号    西東京市青少年問題協議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市青少年問題協議会条例   (設置) 第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第  1条の規定に基づき、西東京市に市長の附属機関として西東京市青少年問題協議会   (以下「協議会」という。)を置く。   (所掌事務) 第2条 協議会は、法第2条に規定する事務をつかさどる。   (組織) 第3条 協議会は、会長及び次に掲げる者につき、市長が任命又は委嘱する委員15人  以内をもって組織する。  (1)西東京市議会の議員    2人  (2)学識経験がある者     10人以内  (3)関係行政機関の職員    3人以内   (委員の任期) 第4条 前条第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間  とする。ただし、再任を妨げない。   (会長の権限並びに副会長の設置及び権限) 第5条 会長は、法第3条第2項の規定に基づき、市長をもって充てる。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 協議会に副会長を置く。 4 副会長は、委員が互選する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 6 会長及び副会長がともに事故があるときには、あらかじめ会長の指名する委員が  会長の職務を代理する。   (招集) 第6条 協議会は、会長が招集する。   (定足数及び表決権) 第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると  ころによる。   (委任) 第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  青少年の健全育成に関する事項について調査審議するため、青少年問題協議会を設 置する必要がある。