議案第97号    西東京市都市計画審議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市都市計画審議会条例   (設置) 第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)  第77条の2第1項の規定に基づき、西東京市都市計画審議会(以下「審議会」とい  う。)を置く。   (所掌事務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。  (1)市が定める都市計画に関すること。  (2)都市計画について市が提出する意見に関すること。  (3)その他市長が都市計画に関し必要と認める事項   (組織) 第3条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。  (1)学識経験のある者      6人以内  (2)市議会議員         6人以内  (3)関係行政機関の職員     3人以内  (4)市民代表          2人以内 3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、  再任を妨げない。   (臨時委員) 第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若  干人を置くことができる。 2 臨時委員は、市長が委嘱又は任命する。 3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるも  のとする。   (会長) 第5条 審議会に会長を置き、会長は、第3条第2項第1号の委員のうちから委員の  互選により定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員  がその職務を代理する。   (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議  を開くことができない。 3 会長は、会議の議長となる。 4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって  決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。   (会議の公開) 第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の出席委員の過半数をもって  決したときは、非公開とすることができる。   (議事録) 第8条 会長は、議事録を作成しなければならない。   (庶務) 第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。   (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審  議会に諮って定める。     附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由) 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画審議会を設置する必要がある。