議案第99号    西東京市交通安全対策会議条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市交通安全対策会議条例   (設置) 第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、  西東京市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。   (所掌事務) 第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  (1)西東京市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。  (2)前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な   施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。   (組織) 第3条 会議は、会長及び委員15人以内をもって組織する。 2 会長は、市長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員  が、その職務を代理する。 5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。  (1)東京都の職員         1人  (2)警視庁田無警察署の警察官   1人  (3)東京消防庁保谷消防署の職員  1人  (4)市の職員           3人以内  (5)その他市長が必要と認める者  9人以内   (任期) 第4条 前条第5項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠  の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。   (庶務) 第5条 会議の庶務は、都市整備部交通計画課において処理する。   (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な  事項は、会長が会議に諮って定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  交通安全に関する総合的な施策について審議するため、交通安全対策会議を設置す る必要がある。