議案第100号    西東京市民間立体駐車場建設資金融資あっせん条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市民間立体駐車場建設資金融資あっせん条例  (目的) 第1条 この条例は、民間の建築主が立体駐車場を建設する場合に必要とする資金に  ついて融資のあっせんをし、当該融資について利子補給の助成措置を行うことに  より、立体駐車場の整備を促進し、道路交通の安全及び円滑化並びに商業の振興  を図り、もって良好な都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「立体駐車場」とは、地上又は地下を使用し、多層に組み  合わせて建築された自走式の駐車場又は機械式の駐車場をいう。 2 この条例において「取扱金融機関」とは、西東京市(以下「市」という。)が融  資をあっせんする立体駐車場の建築主に対し、この条例の定めるところにより融  資を行う金融機関をいう。  (融資のあっせんの対象区域) 第3条 融資のあっせんの対象となる立体駐車場の建設区域は、市内の都市計画法  (昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地  域並びにこれらに準ずるものとして規則で定める地域とする。  (融資のあっせんの対象立体駐車場) 第4条 融資のあっせんの対象となる立体駐車場は、不特定多数の者に時間貸しをす  る駐車台数が総駐車台数の2分の1を超えるもので、かつ、次の要件に該当する  ものとする。  (1)自動車(自動二輪車を除く。)の駐車の用に供される部分の面積が300平方メ   ートル以上の立体駐車場で、かつ、駐車可能台数が20台以上のものであること。  (2)営業開始日以後10年以上立体駐車場として使用されるものであること。  (融資のあっせんの対象者) 第5条 融資のあっせんの対象となる者は、次に掲げる要件を備えていなければなら  ない。  (1)立体駐車場を新設し、又は増設する者であること。  (2)この条例による融資あっせんの申込期日までの区市町村民税を完納している者   であること。  (3)床面積500平方メートル以上の店舗の用に供される部分を有する小売業(飲食   店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営む者でないこと。  (4)担保物件を提供し、かつ、連帯保証人1人以上を確保できる者であること。  (5)返済能力を十分に有している者であること。  (6)現にこの条例による資金の融資を受けている者の連帯保証人となっていない者   であること。 2 前項の融資のあっせんを受けようとする者が法人である場合は、前項第4号の連  帯保証人は当該法人の代表者でなければならない。  (融資のあっせんの限度額) 第6条 融資のあっせんの限度額は、時間貸駐車1区画当たり500万円とする。  (償還の方法等) 第7条 資金の償還期間、据置期間、償還方法等は、次の表のとおりとする。   立体駐車場   償還期間    据置期間   償  還  方  法  機  械  式  15年以内          元金均等月賦償還。ただし、  自  走  式    (プレハブ式)          1年以内   いつでも繰上償還をすること  自  走  式  20年以内          ができる。  (建 物 式)     (融資の利率) 第8条 融資の利率は、市長と取扱金融機関とが別に協議して定めた率とする。 2 この条例により融資のあっせんを受けることとなる者の負担する利率は、次の各  号に掲げる期間により、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (1)第15条第2項に定める利子補給の期間 年4パーセント(前項の融資の利率が   6パーセント未満の場合は、当該利率を2パーセント引き下げた利率)  (2)前号を超える償還期間 前項により定められた利率   (連帯保証人) 第9条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。  (1)原則として、市内又は市に隣接する他の区及び市の区域内に継続して1年以上   住所を有していること(法人の連帯保証人を除く。)。  (2)一定の職業を有し、独立の生計を営む世帯主であること。  (3)区市町村民税が9,000円以上め納税義務者であって、既に納期の到来している   区市町村民税を納付していること。  (4)現にこの条例による融資を受けていないこと。 2 前項の規定にかかわらず、法人の連帯保証人以外の連帯保証人は、融資のあっせ  んを受けようとする者の法定相続人(未成年者を除く。)とすることができる。   (融資のあっせんの申込み) 第10条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、申込書  に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。   (調査) 第11条 市長は、前条の融資のあっせんの申込みがあったときは、この条例による融  資のあっせんの可否を決定するため、必要な調査を行うものとする。 2 市長は、前項の調査を取扱金融機関に代行させることができる。   (融資のあっせんの決定) 第12条 市長は、融資のあっせんの可否を決定したときは、連やかに、その結果を申  込人に通知する。   (借入れの手続) 第13条 前条の通知により融資のあっせんを受けることとなった者は、当該通知を受  け取った日から10日以内に取扱金融機関に対し、資金の借入れの手続を行わなけ  ればならない。   (融資) 第14条 取扱金融機関は、前条に規定する借入れの手続が完了した者に対して、遅滞  なく、融資を行わなければならない。 2 取扱金融機関は、前項の融資を行ったときは、市長にその旨を報告しなければな  らない。   (利子補給) 第15条 市長は、この条例に基づく資金の融資について利子補給を行う。 2 前項の利子補給は、資金を借り受けた者(以下「借受人」という。)の資金の償  還計画を基準として行うものとし、その償還期間が10年を超えるものにあっては  借入日から10年、償還期間が10年未満のものにあっては借入日から当該償還期間  の終期までとする。ただし、操上償還があった場合は、繰上償還の実績に応じて  利子補給を行う。 3 利子補給金の交付の方法は、市長と取扱金融機関とで協議して定める。 4 市長は、第2項の償還期間の途中に借受人が死亡した場合で、当該借受人の相続  人が立体駐車場を相続して第4条に規定する立体駐車場として経営し、かつ、当  該借受人のこの条例による融資の債務を相続したときは、当該相続人に対して利  子補給を行うことができる。 5 前項の相続人に対する利子補給の交付の方法は、死亡した借受人の融資に対し第  3項の規定により市長と取扱金融機関とで定める。   (融資のあっせんの取消し等) 第16条 融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長  は、既に行った融資のあっせんの決定を取り消し、取扱金融機関に対しその旨を  通知するものとする。  (1)偽りその他不正な手段により融資のあっせんの決定を受けたとき。  (2)第13条に規定する期間内に資金の借入れの手続を行わなかったとき。 2 この条例により資金の融資を受けて建設された立体駐車場が第4条に規定する駐  車場に該当しなくなったとき、又は借受人若しくは前条第4項の相続人(以下   「借受人等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、取扱  金融機関に対し、既に借受人等との間で締結した資金に関する契約を解除し、既  に交付した資金の元利金を返還させるよう指示することができるほか、取扱金融  機関と協議した上、その者に係る利子補給を停止することができる。  (1)資金を融資のあっせんの目的以外に使用したとき。  (2)銀行からの取引停止処分を受けたとき。  (3)第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。  (4)正当な理由がなくて資金の割賦金の償還を怠ったとき。  (5)この条例による資金の融資を受けている取扱金融機関との間で、他の融資に関   する契約を締結している場合に、当該融資に関する契約に違反したとき。  (6)前各号のほか、この条例に定める事項又はこの条例による取扱金融機関との融   資に関する契約に違反したとき。   (延滞利子) 第17条 借受人等は、償還すべき割賦金の償還を怠ったときは、当該償還すべき日の  翌日から償還した日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に対し、規則で定め  る割合により計算した延滞利子を取扱金融機関に支払わなければならない。   (借受人等の届出義務) 第18条 借受人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、市長及び取  扱金融機関にその旨を届け出なければならない。  (1)借受人等の住所の移転、氏名若しくは名称又は代表者の変更その他重要な異動   を生じたとき。  (2)連帯保証人の死亡、住所の移転、営業又は勤務先の変更その他重要な異動を生   じたとき。   (相続人の届出義務) 第19条 第15条第4項により利子補給を受けようとする者は、速やかに、市長及び被  相続人が融資を受けた取扱金融機関に対し、相続した旨の証となる書類を提出し、  市長及び当該取扱金融機関の承認を得なければならない。   (利子補給の率) 第20条 取扱金融機関に対する利子補給の率は、市長が別に定める。   (取扱金融機関との契約) 第21条 市長は、この条例に基づく資金の融資あっせん制度の円滑かつ確実な運用を  図るため、取扱金融機関との間において、あらかじめ、融資に関する業務の取扱  い、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。   (取扱金融機関の報告義務) 第22条 取扱金融機関は、この条例に基づく資金の融資に関する当該月の割賦金の回  収状況を、翌月10日までに、市長に報告するものとする。   (工事完了の報告) 第23条 借受人等は、立体駐車場の建設工事が完了したときは、速やかに、市長にそ  の旨を報告しなければならない。   (委任) 第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。   (田無市民間立体駐車場建設資金融資あっせん条例の廃止) 2 田無市民間立体駐車場建設資金融資あっせん条例(平成5年田無市条例第22号)  は、廃止する。   (経過措置) 3 この条例施行の日の前日までに、田無市民間立体駐車場建設資金融資あっせん条  例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により  なされた処分、手続その他の行為とみなす。  (提案理由)  道路交通の安全、商業振興等を図るため、民間事業者が立体駐車場を建設する資金 を融資あっせんする必要がある。