議案第101号    西東京市下水道審議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市下水道審議会条例   (設置) 第1条 西東京市の下水道使用料、都市計画下水道事業その他の下水道事業の運営に  関し必要な事項について検討するため、西東京市下水道審議会(以下「審議会」  という。)を設置する。   (所掌事務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道使用料、都市計画下水道事業その他の  下水道事業の運営に関し必要な事項を調査し、審議し、及びその結果を市長に答  申する。   (組織) 第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。   (委員) 第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  (1)市民             5人以内  (2)学識経験者          3人以内  (3)その他市長が必要と認める者  2人以内 2 委員の任期は、2年とし、補欠委員については、前任者の残任期間とする。   (会長及び副会長) 第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その  職務を代理する。   (会議) 第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の  決するところによる。   (庶務) 第7条 審議会の庶務は、都市整備部下水道課において処理する。   (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  下水道事業等の円滑な運営を図るため、下水道審議会を設置する必要がある。