議案第104号    西東京市文化財保護審議会条例  上記の議案を提出する。   平成13年5月28日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市文化財保護審議会条例   (設置) 第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条の規定により、西東京市教育  委員会(以下「委員会」という。)に西東京市文化財保護審議会(以下「審議  会」という。)を置く。   (所掌事務) 第2条 審議会は、委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査  審議及び研究し、並びにこれらの事項について委員会に建議する。   (組織) 第3条 審議会の委員は8人以内で組織する。 2 特別の事項を調査審議及び研究するため必要があるときは、前項の規定にかかわ  らず審議会に臨時の委員を置くことができる。   (委員の委嘱) 第4条 委員及び臨時の委員は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちか  ら委員会が委嘱する。   (委員の任期等) 第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠  の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 臨時の委員は、前項の規定にかかわらず当該特別の事項の調査審議及び研究が終  ったときに解嘱する。   (会長及び副会長) 第6条 審議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員が互選する。 3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その  職務を代理する。   (会議) 第7条 審議会は、会長が招集する。 2 会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す  るところによる。   (庶務) 第8条 審議会の庶務は、生涯学習部社会教育課において処理する。   (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会  が別に定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。   (西東京市文化財保護条例の一部改正) 2 西東京市文化財保護条例(平成13年西東京市条例第79号)の一部を次のように改  正する。  第6条中「文化財に関し広く、かつ高い識見を有する者により組織する機関を設置 し、」を「西東京市文化財保護審議会に」に改める。  (提案理由)  文化財の保存等に関し調査審議するためぃ文化財保護審議会を設置する必要がある。