議案第117号      西東京市振興基金条例   上記の議案を提出する。     平成13年9月7日                     提出者 西東京市長 保 谷 高 範      西東京市振興基金条例    (設置)   第1条 西東京市における市民の連帯の強化及び地域振興を図るため、西東京市振興    基金(以下「基金」という。)を設置する。    (積立額)   第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。    (管理)   第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ    り保管しなければならない。   2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることがで    きる。    (繰替運用)   第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び    利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内におい    て歳入に繰り入れることができる。    (運用益金の処理)   第5条 基金の運用から生ずる収益は、西東京市一般会計歳入歳出予算に計上して、    この基金に編入するものとする。    (処分)   第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することが    できる。    (委任)   第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。      附 則    この条例は、公布の日から施行する。   (提案理由)    西東京市における市民の連帯の強化及び地域振興を図るため、西東京市振興基金を   設置する必要がある。