議案第118号      西東京市市税条例の一部を改正する条例    上記の議案を提出する。     平成13年9月7日                     提出者 西東京市長 保 谷 高 範      西東京市市税条例の一部を改正する条例    西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。    附則第19条第1項中「附則第18条第1項」の次に「及び第2項」を加え、「第3項   第1号」を「第5項第1号」に改め、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に   次の2項を加える。   3 所得割の納税義務者が、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間(以    下この項において「特定期間」という。)内に、租税特別措置法第37条の10第6項    に規定する上場株式等(以下こめ項において「上場株式等」という。)の譲渡(証    券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項に規定する有価証券先物取引の方法    により行うものを除くものとし、租税特別措置法第37条の10第2項に規定する証券    業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下この項に    おいて同じ。)をした場合において、当該上場株式等が同条第6項に規定する長期    所有上場株式等(以下この項において「長期所有上場株式等」という。)であると    きは、第1項の規定の適用については、令附則第18条第3項に定めるところにより、    当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市民税に係る株式等に係る譲渡所    得等の金額の計算上、当該譲渡をした年中の長期所有上場株式等の譲渡(特定期間    内のものに限る。)に係る譲渡所得の金額から100万円(当該譲渡所得の金額が100    万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除するものとする。   4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項又    は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達    される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確    定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(こ    れらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認め    るときを含む。)に限り、適用する。    附則第20条第4項中「及び第2項」を「から第4項まで」に改め、同条第7項中   「(昭和23年法律第25号)」を削る。      附 則    この条例は、平成13年10月1日から施行する。   (提案理由)    地方税法の一部改正に伴い、個人住民税について長期所有上場株式等の譲渡所得に   係る特別控除を行う必要がある。