議案第159号    西東京市表彰条例  上記の議案を提出する。   平成13年12月5日                      提出者 西東京市長 保 谷 高 範     西東京市表彰条例   (目的) 第1条 この条例は、西東京市の政治、教育、文化、社会その他各般にわたって市政  振興に寄与し、また市民の模範と詰められる行為があった者を表彰することを目  的とする。   (表彰の種類) 第2条 前条の表彰は、功労表彰及び一般表彰の2種類とする。   (功労表彰) 第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者に対して  行う。  (1)市長の職にあった者  (2)市議会議員の職にあった者   (3)助役の職にあった者  (4)収入役の職にあった者   (5)固定資産評価員の職にあった者  (6)教育委員会委員の職にあった者  (7)選挙管理委員会委員の職にあった者  (8)公平委員会委員の職にあった者   (9)農業委員会委員の職にあった者  (10)識見を有する者の中から選任された監査委員の職にあった者  (11)固定資産評価審査委員会委員の職にあった者   (12) 前各号のほか、特に功労顕著な者で市長が認めたもの 2 功労表彰者に対しては、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。   (一般表彰) 第4条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。  (1)市の公益事業に尽力し、又は公務を助力しその功績顕著な者  (2)市の公益のため多額の金品を寄附した者  (3)非常災害に際し、人命救助をする等市民の模範と認められる行為をした者  (4)市民で徳行が著しく他の模範としてふさわしい者   2 一般表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。   (団体表彰) 第5条 前条の表彰は、団体に対しても行うことができる。   (表彰審査委員会) 第6条 表彰の適正を期するため、西東京市表彰審査委員会(以下「委員会」とい   う。)を置く。 2 委員会について必要な事項は、規則で定める。   (被表彰者が死亡した場合の措置) 第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、功労  章、表彰状及び記念品をその遺族に贈呈する。   (功労表彰者に対する前職待遇) 第8条 功労表彰者に対しては、次の事項に関し前職相当の待遇をすることができる。_  (1)市の儀式及び公式会合ヘの参列  (2)死亡の際における弔辞等の贈呈   (功労表彰者ヘの待遇の停止) 第9条 功労表彰者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間、前条の待遇  を停止する。  (1)成年被後見人及び被保佐人  (2)破産の宣告を受け復権しない者  (3)刑事事件に関し起訴され、市長において不適当と認める者   (適用の除外) 第10条 第3条第1項各号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき  は、表彰を受けることができない。  (1)刑事事件について、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅   があった者を除く。)であるとき。  (2)成年被後見人及び被保佐人  (3)前各号に定める者のほか、不適当と認められる者   (委任) 第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。  附則 1 この条例は、公布の日から施行する 2 第3条第1項の規定の適用については、合併前の田無市及び保谷市において同項  各号に掲げる職にあった者を含むものとする。  (提案理由)  市政の振興に寄与した者等を表彰する制度を新設する必要がある。