議案第161号    西東京市職員の再任用に関する条例  上記の議案を提出する。   平成13年12月5日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範     西東京市職員の再任用に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)  第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3  項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律  (平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の  4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により  採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。  (定年退職者に準ずる者)  第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間  等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規  定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に  掲げる者とする。  (1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年   を経過する日までの間にあるもの   (2)前号に該当ずる者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除   く。)  (任期の更新) 第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好  である場合に行うことができるものとする。 2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得な  ければならない。  (任期の末日) 第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その  者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。  (委任) 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。  (任期の末日に関する特例) 2 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65  年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字  句とする。   平成14年1月1日から平成16年3月31日まで  61年   平成16年4月1日から平成19年3月31日まで  62年   平成19年4月1日から平成22年3月31日まで  63年   平成22年4月1日から平成25年3月31日まで  64年  (提案理由)  地方公務員法の一部改正に伴い、定年退職者等再任用制度を新設する必要がある。