議案第163号     西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す     る条例   上記の議案を提出する。    平成13年12月5日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範     西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す     る条例   西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23  号)の一部を次のように改正する。   第2条に次の1項を加える。  2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下   「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわ   らず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32   時間までの範囲内で、任命権者が定める。   第3条第1項に次のただし書を加える。    ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日に   つき8時間を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。   第4条第1項に次のただし書を加える。    ただし、任命権者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、   月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。   第4条第2項中「8日」の次に「(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以  上)」を加える。   第13条第1項第1号中「20日」の次に「(再任用短時間勤務職員にあっては、その  者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)」を加え、同項  第2号中「別表第1で定める日数」の次に「(再任用短時間勤務職員におっては、そ  の者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)」を加える。   第18条中「非常勤職員」の次に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を、「休暇  等については」の次に「、第2条から前条までの規定にかかわらず」を加える。   別表第2の13の項中「範囲内の期間」の次に「(再任用短時間勤務職員の日数は、  5日の範囲内の期間に第2条第2項め規定に基づき定められた勤務時間を乗じ40時間  で除して得た数(小数点以下は四捨五入する。)とする。)」を加え、同表14の項中  「達した職員」の次に「(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第  28条の6第1項若しくは第2項に規定する再任用の職員を除く。)」を加える。    附則   この条例は、平成14年1月1日から施行する。  (提案理由)  再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員の勤務時間を定める等の規定の整 備を行う必要がある。