議案第165号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成13年12月5日                   提出者 西東京市長 保谷 高 範    西東京市一般職の職員の給与に関する条例め一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部 を次のように改正する。  第6条に次の1項を加える。 11 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しく  は第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月  額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、そ  の者の属する職務の級に応じた額とする。  第6条の次に次の1条を加える。 第6条の2 地方公務員法第28条め5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員  (以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定に  かかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定に  より定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た  数を乗じて得た額とする。  第13条第2項第2号中「掲げる額」の次に「(再任用短時間勤務職員のうち、1月 当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規 則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」を加える。  第17条第1項第1号中「除く」の次に「。次項において同じ」を加え、同条第2項 中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項 を加える。 2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤  務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正  規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適  用については、同項中「正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第8条第2項の規  定によりした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる割  合」とあるのは、「100分の100」とする。  第23条に次の1項を加える。 2 第9条、第10条、第12条、第14条、前条及び次条の規定は、再任用職員には適用  しない。  第27条第2項中「100分の170」を「100分の165」に改め、同条第5項を同条第6項 とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「前2項」に改め、同 項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。 3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の55」とある  のは「100分の30」と、「100分の160」とあるのは「100分の75」と、「100分の  165」とあるのは「100分の95」とする。   第30条第2項中「前項の職員の給与月額に100分の45を乗じて得た額の総額」を  「次の各号に掲げる職員の区分について、それぞれ当該各号に掲げる額」に改め、同 項に次の各号を加える。  (1)前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の給与月額に100分の45を   乗じて得た額の総額  (2)前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の給与月額に100分の25を乗じ   て得た額の総額  別表第1及び別表第2を次のように改める。 別表第1(第5条関係)                行 政 職 給 料 表 (1)  【表省略】 備考   1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、    第34条に規定する職員を除く。   2 職務の級2級め6号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けるこ    ととなった職員で規則で定めるものの給料額は、この表にかかわらず、184,200    円とする。 別表第2(第5条関係)                行 政 職 給 料 表 (2)  【表省略】 備 考  この表は、規則で定める技能労務職の職員に適用する。   附則   (施行期日) 1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。   (期末手当の経過措置) 2 改正後の西東京市一般職の職員の給与ヽに関する条例第27条第2項の規定の適  用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100  分の50」とする。  (提案理由)  再任用制度の導入に伴い再任用職員の給料を定める等の規定の整備を行うほか、 期末手当の率を改める必要がある。