議案第166号    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成13年12月5日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  西東京市職員退職手当支給条例(平成13年西東京市条例第37号)の一部を次のよう に改正する。  第2条第1項中「要するもの」の次に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号) 第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された者を除く。)」を加 える。    附 則  この条例は、平成14年1月1日から施行する。  (提案理由)  再任用制度の導入に伴い、再任用制度により採用された職員について退職手当を支 給しない規定を加える必要がある。