議案第17号   西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。    平成14年3月1日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範     西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する      条例   西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23  号)の一部を次のように改正する。            第9条第1項中「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項  において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の  親族として規則で定める者のない職員に限る」を「職員の配偶者で当該子の親である  ものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同  じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者  に該当する場合における当該職員を除く」に改め、同条第2項中「常態として当該子  を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定める者のない職員に限  る」を「職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態とし七当該子を養育すること  ができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く」に、   「規則で定める日から起算して1年を経過する日までの間において360時間(職員が、  勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位と  する期間に限る。)、について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて  規則で定める時間)」を「1月について24時間、1年について150時間」に改め、同  条3項中「前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介  護」」をr第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者  で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以  下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものと  して規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めると  ころにより、当該子を教育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定め  る者に該当する場合における当該職員を除く。))が規則で定めるところにより、要介  護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時  までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ  る職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育するごと  ができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下こ  の項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当数字を養育」とあるのは  「要介護巻のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を  除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、ハ当該要介護巻を  介護」」に改める。   第16条第2項中「1」を「一」に、「3月」を「6月」に改める。   別表第2の6の項中「助産婦又は保健婦(士)」を「助産師又は保健師」に、「助  産婦」を「助産師」に改める。     附 則          (施行期日) 第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の6の項の   改正規定は、公布の日から施行する。      (適用区分)     第2条 改正後の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条   例」という。)第9条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合   を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にす   る請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお   従前の例による。   (経過措置)  第3条新条例第16条の規定は、改正前の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に   関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受   けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態に   ついての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の   初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適   用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する2週間以上6月以   内の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休   暇の初日かち起算して6月を経過する日までの間」とする。  2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係   る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3   月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中   「連続する2週間以上6月以内の期間内」とあるのは、「当該状態についての介   護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。  (提案理由)            地方公務員の育児休業等に関する法律及び保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴い、  介護休暇取得期間を拡大するほか、規定整備を行う必要がある。